○光市自衛わな設置支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林水産物等に被害を与える鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)から、自衛のために箱わな又はくくりわなを設置し、その被害を防止しようとする農家に対し、自衛わな設置支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「箱わな」とは、箱型に作られたわなであって、出入り口が落下して閉まることにより、有害鳥獣を捕らえるものをいう。ただし、天井の半分以上が空いているものを除く。

2 この告示において「くくりわな」とは、ワイヤーロープ等で輪を作り、バネ等の力を利用して有害鳥獣の足などをくくり捕らえるわなをいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 市内で農地を耕作している者

(2) 自衛のためにわな猟免許に係る狩猟免状を取得した者

(3) 光市有害鳥獣捕獲実施要綱(平成21年光市告示第182号)第11条に規定する自衛わなによる有害鳥獣捕獲許可を受けた者

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 市長は、対象者が設置することを目的に箱わなを購入したときは、予算の範囲内において補助金を交付することができる。ただし、1対象者当たり、1年度につき1基を限度とする。

2 前項の規定による補助金の交付の対象となる経費及び箱わなを購入し、設置する時期は、別表第1に定めるとおりとする。

3 第1項の規定による補助金の額は、別表第1による補助対象経費の2分の1以内の額とし、5万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第5条 市長は、対象者が設置することを目的に、くくりわなに要する資材(以下「くくりわな資材」という。)を購入したときは、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金の交付の対象となる経費及びくくりわなを購入し、設置する時期は、別表第2に定めるとおりとする。

3 第1項の規定による補助金の額は、別表第2による補助対象経費の2分の1以内の額とし、1万5,000円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 前2条の規定による補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、箱わな又はくくりわな資材を購入した後、自衛わな設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び自衛わな設置支援事業補助金実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、1年度につき1回限りとし、補助金の交付申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) わな猟免許に係る狩猟免状の写し

(2) 自衛わなによる有害鳥獣捕獲許可証の写し

(3) 箱わな又はくくりわな資材の商品名、単価及び数量が記載された領収書

(4) 箱わな又はくくりわな資材の購入時及び設置後の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書及び報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、自衛わな設置支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに自衛わな設置支援事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、自衛わな設置支援事業の施行上必要な指示をすることができる。

(遵守事項)

第10条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金の交付に係る箱わな又はくくりわなについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請者の自己責任において適正に管理し、及び運用すること。

(2) 第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 箱わな又はくくりわなの設置方法が不適当であると認められるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第140号)

この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年告示第115号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

箱わなの補助対象経費

箱わなの購入及び設置時期

箱わなメーカー等で製造された、耐久性のあるイノシシ捕獲用箱わなの購入費。ただし、工具類の購入費及び賃借料並びに労務費並びに運搬費は対象としない。

自衛わなによる有害鳥獣捕獲許可証の有効期間内とする。

別表第2(第5条関係)

くくりわな資材の補助対象経費

くくりわな資材の購入及びくくりわなの設置時期

ワイヤーロープ、スリーブ、ワイヤーストッパー、ワイヤークリップ、くくり金具、バネ、シャックル、スイベル(より戻し)、豆滑車等のイノシシ又はサルの捕獲用くくりわなの製作に必要なくくりわな資材の購入費。ただし、工具類の購入費及び賃借料並びに労務費並びに運搬費は対象としない。

自衛わなによる有害鳥獣捕獲許可証の有効期間内とする。

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光市自衛わな設置支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)