○光市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月31日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、市域における地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金に係る事業及び別紙2に定める資源向上支払交付金に係る事業を行う実施要綱第4の1に定める農地維持活動及び2に定める資源向上活動に取り組む広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)が要する経費に関する交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 前条の事業に対する交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 対象組織は、交付金の交付を申請しようとするときは、実施要綱別紙1第5の4又は別紙2第5の5に基づき、事業計画書を提出し、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた対象組織が交付金の交付申請をしようとするときは、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、交付金の交付を決定し、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により対象組織に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に際し、条件を付することができる。

(交付金額の変更)

第5条 対象組織は、前条第1項の規定による交付金の交付決定後に事業計画書に記載された内容に変更が生じたときは、実施要綱別紙1第5の5又は別紙2第5の6に基づき、あらかじめ変更後の事業計画書を市長に提出し、その認定を受けた後、多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付金の変更交付を決定したときは、多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により対象組織に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第6条 対象組織は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付の中止又は廃止を承認したときは、多面的機能支払交付金中止(廃止)承認書(様式第6号)を対象組織に交付するものとする。

(実施状況の報告等)

第7条 対象組織は、事業を完了したとき(事業を廃止した場合を含む。)は、その完了した日から起算して20日を経過した日又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに実施要綱別紙1第5の7又は別紙2第5の8の規定により実施状況を市長に報告しなければならない。

2 対象組織は、前項の規定による報告書の提出に当たり、交付金の持越があるときは、その使途、金額及び使用期限について市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、多面的機能支払交付金交付額確定通知書(様式第7号)により対象組織に通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 市長は、必要と認めるときは、交付金を概算払により、最大3回に分けて支払うことができる。

2 前項の規定による概算払により交付金の交付を受けようとする対象組織は、多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付金に係る経理)

第9条 交付金の交付を受けた対象組織は、交付金事務に係る施行状況及び収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び関係書類は事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告、検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、対象組織に対して報告を求め、若しくは事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他関係書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付金の返還等)

第11条 市長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示又はこの告示の規定に基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行う場合において、既に交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた対象組織の代表者に対し、期限を定めて当該交付金の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定による返還命令は、多面的機能支払交付金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)及び多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号)により認定された事業については、この要綱により認定されたものとみなす。

(令和2年告示第139号)

この告示は、令和2年7月8日から施行し、令和2年度の事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業1 農地維持支払交付金

地目

経費の内容

交付単価(10a当たり)

交付金額

対象組織が農地維持支払交付金事業として行う農地維持活動に必要な経費

3,000円

実施要綱別紙1第3に掲げる対象農用地の地目別面積(a単位)×地目別交付単価(10a当り)

2,000円

草地

250円

事業2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

地目

経費の内容

交付単価(10a当たり)

交付金額

対象組織が資源向上支払交付金事業(地域資源の質的向上を図る共同活動)として行う資源向上活動に必要な経費

2,400円

実施要綱別紙2第3に掲げる対象農用地の地目別面積(a単位)×地目別交付単価(10a当り)

1,440円

草地

240円

※ 次の対象農用地への交付額は、表に掲げる交付単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。

ア 農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年3月30日付け18農振第1777号農林水産事務次官依命通知)、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知)、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)及びこの要綱に基づき、光市から認定又は光市と締結した協定に協定の対象となる資源として位置付けて共同活動又は地域資源の質的向上を図る共同活動を5年間以上実施した農用地及び共同活動を平成23年度までに実施した対象農用地

イ 採択年度を問わず、施設の長寿命化のための活動と併せて取り組む対象農用地

※ 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、当該交付単価に5/6を乗じて得た額を交付単価とする。

事業3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

地目

経費の内容

交付単価(10a当たり)

交付金額

対象組織が資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動)として行う資源向上活動に必要な経費

4,400円

実施要綱別紙2第3に掲げる対象農用地の地目別面積(a単位)×地目別交付単価(10a当り)

2,000円

草地

400円

実施要綱別紙2第6の2(2)イに基づく交付額の上限額について

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の対象農用地が実施要綱別紙5第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない活動組織にあっては、当該交付単価に、5/6を乗じて得た額を交付単価とし、交付額を定めるものとする。なお、実施要綱別紙5第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該交付金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。

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光市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月31日 告示第117号

(令和2年7月8日施行)