○光市特産品開発促進事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、地元産農林水産物の高品質化や高付加価値化、ブランド化など特産品の開発を促進することにより農山漁村の活性化の実現を目指す取り組みに対して光市特産品開発促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者、補助対象事業及び補助率)

第2条 市は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる農事組合法人が行う事業に要する経費について、それぞれ当該各号に定める補助率により算出した額を補助することができる。

(1) 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知)の第3の1交付対象事業の(1)に定める事業に要する経費 事業に要する経費に100分の25を乗じて得た額を国からの交付金額に加えた額

(2) 前号の整備にかかる施設の用地費 当該用地費に100分の25を乗じて得た額

(3) 同条第1号にて整備した栽培施設で最初に栽培する農産物の種苗費 当該種苗費に100分の25を乗じて得た額

(4) 山口県6次産業化ネットワーク活動交付金交付要綱(平成25年12月3日付け25企画流通第575号)第3条交付の対象及び交付率に定める事業に要する経費 事業に要する経費に100分の25を乗じて得た額

2 市長は、前項第1号又は第4号の対象となる事業が、新たな雇用の場を創出し、新規就業者の雇用につながるものと認めるときは、前項第1号においては同号から第3号まで、前項第4号においては同号のそれぞれの補助率に100分の10を加えることができる。

3 第1項第2号の用地費は、第1項第1号において実施する事業に直接要する用地取得のための土地売買代金のほか、当該用地の測量及び登記並びに用地造成に係る費用を含めることができる。

なお、当該用地において、第1項第1号において整備した施設の耐用年数を経過していない場合において、次に掲げるときは、市長は第1項第2号において補助した額の返還を命じることができる。

(1) 補助対象事業の目的以外の用途に使用するとき。

(2) 用地の売却、交換又は貸付を行うとき。

4 第1項に規定する額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第3条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする農事組合法人(以下「申請者」という。)は、光市特産品開発促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、申請者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を言う。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請者に対し補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、光市特産品開発促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業計画の変更等に係る承認の申請)

第5条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、事業計画の内容に変更(軽微な変更を除く。)を加えようとするときは、速やかに光市特産品開発促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更後の補助金の額を決定し、申請者に通知する。

(軽微な変更)

第6条 前条の軽微な変更は、事業内容の変更のうち、施設若しくは設備の新設、及び事業の廃止を除くものとする。

(事業の中止)

第7条 補助金交付決定者は、事業を中止するときは、光市特産品開発促進事業中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(遂行状況の報告)

第8条 補助金交付決定者は、補助金の交付決定があった年度の12月31日における補助事業の遂行状況について、光市特産品開発促進事業遂行状況報告書(様式第5号)を事業年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定者は、事業が完了したときは、補助金の交付決定日が属する年度の3月末日までに光市特産品開発促進事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請を行った補助金交付決定者は、前項の場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかなときには、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第1項の実績報告書を提出するときまでに、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額を報告していない者は、当該消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助金交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を光市特産品開発促進事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により市長に報告し、市長の返還命令を受けたときはこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金額を確定し、補助金交付決定者に光市特産品開発促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知する。

(補助金の交付)

第11条 補助金交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、光市特産品開発促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金交付決定者に補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金交付決定者に対し、補助金を概算払いにより交付することができる。

2 前項の規定により概算交付を受けようとするときは、あらかじめ光市特産品開発促進事業補助金概算払請求書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の目的以外の経費に充てられる等不正な行為があると認めるとき。

(3) 申請内容と事業内容が著しく異なったとき。

(補助金の返還)

第14条 前条の場合において、既に補助金の全部又は一部を交付しているときは、市長は、補助金交付決定者に対し、期日を定めて補助金の返還を命じるものとする。

2 市長は、補助金交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期日を定めて補助金の返還を命じるものとする。

3 前2項の返還命令は光市特産品開発促進事業補助金返還命令書(様式第11号)により行う。

(関係書類等の保管)

第15条 補助金交付決定者は、事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助金交付決定者は、事業により取得した財産で第2条第1項第1号に規定する経費により購入する50万円以上の財産、及び同項第2号に規定する経費により購入する全ての用地について財産管理台帳(様式第12号)その他関係書類を整備し、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める処分制限期間の間、保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年告示第143号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第156号)

この告示は、平成26年6月2日から施行する。

(平成31年告示第139号)

この告示は、平成31年4月26日から施行する。

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光市特産品開発促進事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第117号

(平成31年4月26日施行)