○光市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)実施要綱
平成25年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、国及び県の新規就農者育成総合対策における経営開始資金(以下「資金」という。)を交付する光市新規就農者育成総合対策事業(以下「事業」という。)について、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)及び山口県新規就農者育成総合対策(経営開始資金)補助金交付要綱(令和4年4月27日付け令4農業振興第49号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、毎年度予算の範囲内で、資金の交付を行うものとする。
(資金の交付対象者等)
第3条 資金の交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条の規定による公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定による公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定による認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付するもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2の農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2の雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
エ 新規就農者育成総合対策実施要綱の別記1の経営発展支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6の初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき、夫婦合わせて前項の規定に基づき算出された額に1.5を乗じて得た額を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 申請者は、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、山口県普及指導センター等の関係機関、次条のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。
4 前項の承認を受けた申請者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更についてはこの限りでない。
(サポート体制の整備)
第5条の2 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
(1) 前条の規定による青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 前条の規定による青年等就農計画等の審査への参加
(3) 第11条の規定による就農状況の確認、助言及び指導
3 市長は、前項の規定による資金の交付決定をする場合において必要があると認めるときは、支払いの単位等の条件を付して資金の交付を決定することができる。
(資金の交付停止)
第8条 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止する。
(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第11条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかったとき。
(5) 第11条第2項の就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。
(交付の中止)
第9条 資金の交付を受けた申請者(以下「資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止するときは、中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付の休止)
第10条 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止するときは、休止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
2 市長は、前項の規定による休止届の提出があった場合において、その内容を審査し、やむを得ないと認められるときは、資金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められないときは、資金の交付を中止する。
4 市長は、前項の規定による経営再開届の提出があった場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開することができる。
(就農状況報告)
第11条 資金交付対象者は、交付期間中毎年、1月から6月までの就農状況を7月末までに、7月から12月までの就農状況を1月末までに就農状況報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による確認に加え、サポートチームと協力して資金交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、資金交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 資金交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。ただし、農地の権利設定に変更があった場合に限る。)
(離農届)
第11条の3 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第10号の3)を市長に提出しなければならない。
(就農中断届)
第11条の4 資金交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに就農中断届(様式第10号の4)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とする。
3 市長は、第1項の規定による就農中断届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認し、当該資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(住所等変更報告)
第12条 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年間について、氏名、居住地及び電話番号等を変更したときは、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額を返還
(関係書類の整備)
第14条 資金交付対象者は、事業の施行状況及び事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備の上、資金の交付のあった日の属する年度の翌年度4月1日を起算日とし、10年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第164号)
この告示は、平成26年5月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の光市青年就農給付金(経営開始型)事業実施要領の規定に基づき実施している事業に対する同告示の適用については、なお従前の例による。この場合において、改正前の同告示中「給付金」とあるのは「資金」と、「給付」とあるのは「交付」と読み替えるものとする。
3 光市青年就農給付金(経営開始型)事業実施要領の一部を改正する告示(平成27年光市告示第99号)による改正前の光市青年就農給付金(経営開始型)事業実施要領の規定に基づき給付を受けている者が、この告示の施行後にこの告示による改正後の第4条第1項に規定する交付金変動の仕組みによる交付を希望する場合は、同条の規定の適用を受けるものとする。
附則(平成29年告示第149号)
この告示は、平成29年12月14日から施行する。
附則(平成30年告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領第8条第6号、第12条第4号及び第13条の規定は、平成29年度以降の資金交付対象者に適用する。
附則(平成30年告示第156号)
この告示は、平成30年10月9日から施行する。
附則(平成31年告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領(以下「旧告示」という。)の規定に基づき実施している事業に対する同告示の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領第8条第5号、第11条第2項及び様式第10号については、改正後の同条の規定を適用する。
3 旧告示の規定に基づき交付を受けている者が、この告示の施行の日以後に光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領第4条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、改正後の同条を適用する。
附則(令和2年告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。ただし、改正後の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領(以下「新告示」という。)第3条第2号ア、第4条第1項、第11条第3項第3号ウ、第11条の2、第11条の3、第13条第1項第3項及び第4項、第14条第4項及び第5項、第16条並びに様式第2号の2、様式第3号、様式第5号、様式第9号、様式第10号、様式第10号の2、様式第10号の3及び様式第12号については、新告示の規定を適用する。
附則(令和3年告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。ただし、改正後の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領(以下「新告示」という。)第3条第2号ア及び第6号、第5条の2第2項及び第3項、第10条第1項及び第5項、第11条第2項及び第3項並びに様式第1号から第14号まで並びに改正前の第3条第8号については、この限りでない。
附則(令和6年告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の光市農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要領の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。