○光市新規就農資金措置要綱

平成25年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たな地域農業の担い手の確保及び定着を図るため、新規就農者の営農開始時の経営の安定を図り、もって本市農業・農村の活性化に資するため新規就農者が経営初期に研修及び営農に要する経費を借入れる際に無利子化の措置を講ずることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「新規就農資金」とは、新規就農者の経営開始時の経営安定を図るため、この要綱の規定に基づき融資機関から融通される資金をいい、その資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 生産費用(育苗費・素畜費、肥料費、飼料費、農業薬剤費、燃料費、光熱動力費、小農機具費、獣医師料・薬品費、修理費、雇用労賃等)

(2) 販売費用(包装資材費、運賃、手数料等)

(3) 管理費用(農作業衣料費、事務費、保険料・共済掛金等)

(4) 研修費用(先進農家視察旅費・宿泊費、農業大学校受講費等)

2 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合とする。

(貸付対象者)

第3条 新規就農資金の貸付対象者は、新たに農業を営む者(個人に限る。)となったもので、光市青年等就農計画認定実施要綱(平成26年光市告示第193号)に基づき青年等就農計画の認定を受けたものとする。

(貸付条件)

第4条 新規就農資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の限度は、次の表のとおりとする。

初年度

2年度目

3年度目

合計

250万円

250万円

250万円

750万円

備考 このうち研修費用は、各年度20万円を限度とする。

(2) 償還期限 15年以内(据置期間を含む。)

(3) 据置期間 5年以内

(4) 貸付利子 無利子

(5) 融資機関への利子補給率 山口県新規就農資金措置要領(平成3年4月1日付け農地経済第798号通知)第5(6)に定めるとおりとする。

(貸付金の償還方法)

第5条 新規就農資金の償還は、年1回の元本均等償還とし、据置期間の最終期日及び毎年度の償還期日は、それぞれ12月15日とする。

(貸付手続)

第6条 新規就農資金の貸付手続は、次により行うこととする。

(1) 借入希望者は、借入申込書(様式第1号)に市長の認定を受けた青年等就農計画及び光市青年等就農計画認定審査委員会に提出した補足資料(資金調達計画及び構造分析表については、過年分を実績数値に修正したもの)の写しを添付して融資機関に提出することとする。

(2) 融資機関は、内容を審査し貸付けの諾否の決定を行い、第8条に定める利子補給の承認通知を受けた後2箇月以内に貸付けを実行するものとする。

(3) 融資機関は、貸付けを実行したときは、金銭消費貸借契約書の写しを添付の上、その旨を市長に通知する。

(利子補給の申請)

第7条 この要綱により利子補給金を受けようとする融資機関は、利子補給申請書(様式第2号)に市長から交付された青年等就農計画認定書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給を行う旨の決定をし、利子補給決定通知書(様式第3号)により当該融資機関に通知する。

(貸付条件の変更)

第9条 融資機関は、利子補給決定事項について変更を加えようとするときは、あらかじめ利子補給変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の利子補給変更承認申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、承認するものとする。

(利子補給契約書)

第10条 市長は、融資機関がこの要綱による新規就農資金を融通するときは、当該融資機関と契約を締結し、毎年度、予算の範囲内において、当該融資機関に対し、当該資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給金の額)

第11条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間における新規就農資金につき、当該期間中の融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ第4条第5号に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第12条 市長は、融資機関から新規就農資金利子補給金交付申請書(様式第5号)により新規就農資金利子補給金明細表(様式第6号)を添えて、利子補給金の交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該融資機関に新規就農資金利子補給金交付決定通知書(様式第7号)により通知する。

2 前項の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金交付請求書(様式第8号)を速やかに市長に提出し、市長は、当該融資機関に対し、当該利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第13条 市長は、市の利子補給に係る新規就農資金を借り受けた者がその借入金を新規就農資金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切るものとする。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第14条 融資機関は、市長が融資機関の行った市の利子補給に係る新規就農資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、その他の関係書類等を調査する必要がある場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、新規就農資金に係る措置について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の光市新規就農資金措置要綱の規定に基づいて利子補給の決定を受けたものに係る利子補給金については、なお従前の例による。

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光市新規就農資金措置要綱

平成25年4月1日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)