○光市新規漁業就業者確保育成推進事業費補助金交付要綱
平成20年12月22日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規漁業就業希望者の研修から就業・定着までの一貫した支援体制を整備することより、漁業就業者の確保及び定着を促進する新規漁業就業者確保育成推進事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規漁業就業者定着支援事業 新規漁業就業定着支援事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業 新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業計画(実績)書(様式第3号)及び事業実施計画承認書の写し
(3) 経営自立化支援事業 経営自立化支援事業計画(実績)書(様式第4号)
2 事業主体は、前項の申請書を提出するにあたり、補助金に係る仕入れに関する消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、当該消費税等相当額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等相当額が明らかでないときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第5条 前条第1項の規定による通知を受けた事業主体は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に当該申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事業の中止又は廃止)
第7条 事業主体は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになったときには、当該消費税等相当額を補助金額から減じて報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに関する消費税等相当額が確定したときは、当該消費税等相当額(前項の規定により補助金額を減じて報告した場合であって、当該消費税等相当額の方が多額であったときは、当該消費税等相当額と前項の規定により減じた額との差額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、当該消費税等相当額又は当該差額を市に返還しなければならない。
2 前項の営漁報告書は、新規漁業就業者定着支援事業にあっては研修を終了した日が属する年度の翌年度から3年間、新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業にあっては、貸与を開始した日の属する年度から貸与が満了した日が属する年度の翌年度から3年間又は貸与満了までのいずれか長い期間、経営自立化支援事業にあっては支援を終了した日が属する年度の翌年度から3年間又は受給期間の1.5倍までの間のいずれか長い期間について、それぞれ継続して毎年度末日までに提出しなくてはならない。
(他の用途への使用禁止)
第12条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。
(報告及び検査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、事業主体に対し報告を求め、事業の実施状況を検査し、又は事業の実施上必要な指示をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第14条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、事業主体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 市長は、事業主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
附則(平成25年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(光市新規漁業就業者定着支援事業実施要領の廃止)
2 光市新規漁業就業者定着支援事業実施要領(平成20年光市告示第166号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の光市新規漁業就業者定着支援事業費補助金交付要綱、及びこの告示による廃止前の光市新規漁業就業者定着支援事業実施要領の規定により助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第49号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第83号)
この告示は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成27年告示第64号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第154号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年9月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の光市新規漁業就業者確保育成推進事業費補助金交付要綱第4条第1項の規定により交付した補助金交付決定通知書は、改正後の光市新規漁業就業者確保育成推進事業費補助金交付要綱第4条第1項の規定により交付したものとみなす。
附則(令和6年告示第133号)
この告示は、令和6年8月7日から施行する。
別表(第2条関係、第3条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 要件 | 事業主体 | 軽微な変更 |
次に掲げる変更以外の変更 | |||||
1 新規漁業就業者定着支援事業 | 漁業経験がなく、経営基盤が脆弱な新規就業希望者に対して一定期間の研修を行い、漁業経営を開始する際に必要な漁業技術の習得を支援するために必要な経費 | 経費の欄に掲げる経費の1/2 ただし、新規就業希望者1人につき1月当たり7万5,000円を上限とする。 | (1) 研修期間は、1月を超え2年以内であること。 (2) 1月に必要な研修日数は、原則として20日以上であること。 | 漁業協同組合 | (1) 事業対象者の人数の変更 (2) 研修期間の変更 |
2 新規漁業就業者生活・生産基盤事業(住宅改修事業) | 空き家等の改修に要する経費 | 経費の欄に掲げる経費の1/3 ただし、県の補助を受ける場合に限る。 | (1) 漁協は、事業対象者との間で賃貸借を締結することを前提に、空き家等を買い上げ、又は空き家等の家主との間で5年以上の賃貸借契約を締結し、空き家等を事業対象者として改修すること。 (2) 漁協は、入居者の生活上必要最低限の改修を行うものとする。なお、業者に改修工事を依頼するにあたっては、入札又は3社以上から見積書を徴求するなど、公正な事業実施に努めること。 (3) 漁協は、研修生の収入を基準とした近隣の公営住宅の家賃を超えない範囲で家賃を設定すること。 | 漁協協同組合 | (1) 改修内容の変更 (2) 事業の中止 |
3 新規漁業就業者生産基盤整備事業(漁船等リース事業) | 新規漁業就業者及び研修生の円滑な就業を促進するために、新規漁業就業者の経営初期の負担軽減策として、経営開始に必要な漁船、漁具等を新規就業者に賃貸借するために事業主体が整備する場合に必要な経費 | 経費の欄に掲げる経費の1/2以内 ただし、県の補助を受ける場合に限る。 | (1) 新規漁業就業者は年齢50歳未満であり、かつ、就業後3年以内に漁業協同組合と漁船、漁具等の賃貸借契約をすること。 (2) 漁船にあっては、おおむね5年以上の耐用年数が見込まれるものであること。 | 漁業協同組合 | (1) 事業対象となる漁船、漁具等の変更 (2) 貸与期間の変更 |
4 経営自立化支援事業 | 経営を開始した新規漁業就業者に対して、経営の自立化を支援するために要する経費 | 経費の欄に掲げる経費の1/2 ただし、新規漁業就業者1人につき1月当たり、1年目は6万2,500円、2年目は5万円、3年目は3万7,500円を上限とする。 | (1) 支給の対象となる期間の始期は、経営を開始してから1年以内であること。 (2) 事業対象者は、ア又はイのいずれかに該当する者とする。 ア 新規漁業就業者総合支援事業又は新規漁業就業者定着促進事業における2年以上の長期漁業技術研修を修了した者であり、当該研修修了後1年以内に経営を開始した者。 イ 研修未実施の漁家子弟であり、経営を開始するまでに漁業に従事していた期間が1年以上3年未満で支援金の受給開始時に45歳未満の者。 (3) 支給の期間は、支給を開始してから3年以内であること。 | 漁業協同組合 | (1) 事業対象者の人数の変更 (2) 支援期間の変更 |