○光市特別融資制度推進会議設置要綱

平成20年2月1日

告示第6号

(設置)

第1条 光市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、光市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議等対象資金)

第2条 推進会議が協議等を行う対象となる農業関係資金(以下「対象資金」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) その他必要と認められる資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他対象資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。

(1) 光市

(2) 光市農業委員会

(3) 山口県(農林水産事務所等を含む。以下同じ。)

(4) 青年農業者等育成支援センター

(5) 山口県農業協同組合

(6) 山口県信用農業協同組合連合会

(7) 株式会社日本政策金融公庫山口支店

(8) 山口県農業信用基金協会

(9) その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、光市経済部農林水産課長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、光市経済部農林水産課に置く。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原則として第1号の方法によるものとする。ただし、次項の慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法により審議するものとする。

(1) 推進会議が、対象資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議が、次に掲げる方法により審査することとする。

 原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成機関全員の意見の一致により決定する。

 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として文書持回り方式とする。

 会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から本市及び山口県が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の山口県による確認書又は第3の1の(4)の山口県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

6 前項ただし書の「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 実質化された人・農地プラン(農林水産省経営局金融調整課長が別に定めるものをいう。)又は人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定める人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を本市から受けた交付対象者を含む。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 第5項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合は、推進会議の事務局に対し、速やかに認定等に係る事項を報告するものとする。

8 前項の報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関に対し、当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 山口県 山口県が定めた利子助成等を実施するのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認める場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項等

9 推進会議は、本市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、山口県知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 推進会議の構成機関(これらの役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この告示において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供する場合は、農業経営改善関係資金基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供及び同意を得ていない「情報の種類」の提供は行わないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年告示第109号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年告示第150号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年告示第59号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第135号)

この告示は、平成25年9月30日から施行する。

(平成26年告示第163号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この告示は、平成30年3月30日から施行する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第58号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第124号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

光市特別融資制度推進会議設置要綱

平成20年2月1日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年2月1日 告示第6号
平成30年3月30日 告示第51号
平成30年3月30日 告示第66号
平成31年3月29日 告示第58号
令和2年4月1日 告示第124号