○光市新規狩猟免許取得助成事業実施要綱

平成19年5月15日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の生態を踏まえた適正かつ効果的な保護管理の担い手としての狩猟者を確保するため、新規狩猟免許の取得に係る経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 新規狩猟免許取得助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、狩猟免許のうち、新規にわな猟免許又は第一種銃猟免許を取得した後、山口県知事の狩猟者登録を受けたものとする。ただし、狩猟者登録を受けた後、助成金の交付を受けるまでに登録抹消となった者は、この限りでない。

(対象経費及び助成率)

第3条 市長は、新規狩猟免許取得に要する経費につき、毎年度予算の範囲内で助成金を交付する。

2 助成金の交付の対象となる経費及び助成率は、次のとおりとする。

対象経費

助成率

新規狩猟免許試験受験手数料

2分の1以内

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、新規狩猟免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、新規に狩猟免許を取得した年の翌年の3月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 狩猟者登録証の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の助成金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、新規狩猟免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の交付決定通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、新規狩猟免許取得助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年5月15日から施行する。

(平成23年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

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光市新規狩猟免許取得助成事業実施要綱

平成19年5月15日 告示第99号

(平成23年4月1日施行)