○光市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年1月12日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
2 1農業者等当たりの交付金の上限は500万円(役員報酬等集落協定の各担当者の活動に対する経費及び共同取組活動に係る日当として受領した金額を除く。)とする。ただし、多数のオペレーターを雇用する第3セクター及び多数の構成員からなる生産組織等には適用しないものとする。
(申請)
第3条 集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付申請をしようとするときは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「運用」という。)第7の4に基づき、協定書を添付した事業計画書(以下「事業計画書」という。)について市長の認定を受けなければならない。
(交付決定及び通知)
第4条 市長は、運用第10に基づき、協定等に定められた農業生産活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、交付金の交付を決定したときは、速やかに光市中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により集落代表者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際して条件を付することができる。
(変更交付決定及び通知)
第5条 集落代表者等は、交付金の交付の決定後に協定等に記載された内容の変更が生じたときは、運用第7の4の(5)に基づき、あらかじめ変更後の事業計画書を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(交付の中止及び廃止)
第6条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ光市中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、交付金を概算払により支払うことができる。
(精算報告書の提出)
第8条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、光市中山間地域等直接支払交付金精算報告書(様式第7号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 集落代表者等は、前項の規定による報告書の提出に当たり、交付金の繰越又は積立があるときは、その内容について、市長に報告しなければならない。
(交付金の返還等)
第9条 市長は、集落代表者等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(3) 実施要領第6の4に掲げる事項に該当したとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付金に係る経理)
第10条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、交付金事務に係る施行状況及びその収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。
(監査)
第11条 市長は、必要があるときは、交付金の使途、関係書類等について監査することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成18年1月12日から施行し、平成17年度の交付金から適用する。
(令和2年度の交付金の交付に関する特例措置)
第2条 令和元年度に協定等の認定を受けていた集落代表者等であって、令和2年度において第3条第1項の認定を受ける前の交付金の交付(以下「早期交付」という。)を受けようとするもの(以下「早期交付申請者」という。)は、運用第19の1に基づき市長が別に定める早期交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、令和元年度の実績からみて、早期交付申請者が令和2年度も事業を適切に実施することが確実であり、かつ、早期交付をすることが適当であると認めるときは、早期交付を承認し、及び運用第19の2に基づき市長が別に定める早期交付申請承認書を早期交付申請者に交付するものとする。
3 早期交付の交付決定及びその通知は、第4条に準じ、取扱うものとする。この場合において、運用第10に基づく農業生産活動等の実施状況の確認は要しないものとする。
4 早期交付の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 早期交付する交付金の上限単価は、令和2年度において別表交付(上限)単価(1m2当たり)の欄の1により定められる額に0.8を乗じた額とし、早期交付する交付金の額の算定の基礎となる農用地面積は、令和元年度において事業を実施した面積に0.5を乗じた面積を上限とする。
(2) 早期交付を受けた集落代表者等は、早期交付申請書の内容に従って適切に取組を進めるとともに、市長に事業計画書を提出し、第3条第1項の認定を受けなければならない。
附則(平成22年告示第128号)
この告示は、平成22年8月30日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。
附則(令和元年告示第80号)
この告示は、令和元年10月30日から施行し、令和元年度の交付金から適用する。
附則(令和2年告示第132号)
この告示は、令和2年4月30日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
交付金の額の算定について
交付金の額 | 交付(上限)単価(1m2当たり) | ||||
交付金の額は、次に掲げる団地ごとの交付金額を地目及び区分ごとに積み上げ合計した額とする。 団地ごとの交付金額 =地目及び区分ごとの団地面積(m2)×1m2当たりの交付単価 ※ 面積:1m2未満切捨て ※ 団地ごとの交付金:円未満切捨て ※ 団地:運用第3の1に定める一団の農用地 | 1 傾斜農用地等(実施要領第6の3(2)のアによるもの) | ||||
地目 | 区分 | 単価 | |||
田 | 急傾斜 | 21円 | |||
緩傾斜 | 8円 | ||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | |||
緩傾斜 | 3.5円 | ||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | |||
緩傾斜 | 3円 | ||||
草地率の高い草地 | 1.5円 | ||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 | |||
緩傾斜 | 0.3円 | ||||
2 加算措置(実施要領第6の3(2)のイによるもの) (1) 集落連携・機能維持加算 ア 集落協定の広域化支援 | |||||
地目 | 単価 | ||||
田 | 3円 | ||||
畑 | 3円 | ||||
草地 | 3円 | ||||
採草放牧地 | 3円 | ||||
※年200万円を限度とする。 ※集落協定の広域化支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として小規模・高齢化集落支援に係る加算の交付を行わないものとする。 イ 小規模・高齢化集落支援 | |||||
地目 | 単価 | ||||
田 | 4.5円 | ||||
畑 | 1.8円 | ||||
※小規模・高齢化集落支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として集落協定の広域化支援に係る加算の交付を行わないものとする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算 | |||||
地目 | 単価 | ||||
田 | 6円 | ||||
畑 | 6円 | ||||
(3) 地域営農体制緊急支援試行加算 | |||||
地目 | 単価 | ||||
田 | 3円 | ||||
畑 | 3円 | ||||
草地 | 3円 | ||||
採草放牧地 | 3円 | ||||
ア 人材活用体制整備型 ※年200万円を限度とする。 ※人材活用体制整備型による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として集落機能強化型又はスマート農業推進型に係る加算の交付を行わないものとする。 | |||||
地目 | 単価 | ||||
田 | 3円 | ||||
畑 | 3円 | ||||
草地 | 3円 | ||||
採草放牧地 | 3円 | ||||
イ 集落機能強化型 ※年200万円を限度とする。 ※集落機能強化型による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として人材活用体制整備型又はスマート農業推進型に係る加算の交付を行わないものとする。 | |||||
地目 | 単価 | ||||
田 | 6円 | ||||
畑 | 6円 | ||||
草地 | 6円 | ||||
採草放牧地 | 6円 | ||||
ウ スマート農業推進型 ※年400万円を限度とする。 ※スマート農業推進型による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として人材活用体制整備型又は集落機能強化型に係る加算の交付を行わないものとする。 |