○光市地産地消プラン推進会議設置要綱

平成17年6月28日

告示第113号

(設置)

第1条 光市農業振興拠点施設「里の厨」を中心に市内における「地産地消」の積極的な展開を図ることを目的とし、光市地産地消プラン(以下「プラン」という。)の策定、推進等について、生産者、流通関係者、消費者、事業所等から意見を聴くため、光市地産地消プラン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、プランの原案の作成、計画の推進等に関し必要な意見を述べることを任務とする。

(組織)

第3条 推進会議は、委員30人以内で組織し、委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(議長)

第4条 推進会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、会議を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が議長の職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じ、議長が招集する。

2 推進会議は、必要に応じて、委員以外の者の意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、その者の職務により委嘱され、又は任命された者がその職を有しなくなったときは、後任者を補欠の委員とし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、経済部農林水産課おいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年6月28日から施行する。

(推進会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、推進会議の最初の会議は、市長が招集する。

(平成24年告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月25日から施行する。

(推進会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、推進会議の最初の会議は、市長が招集する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月28日から施行する。

(推進会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、推進会議の最初の会議は、市長が招集する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第89号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職等

生産者代表

流通関係者代表

消費者代表

加工・6次産業化事業者代表

山口県農業協同組合周南統括本部周南東部営農センター長

山口県農業協同組合南すおう統括本部営農経済部長

山口県漁業協同組合光支店長

山口県周南農林水産事務所企画振興室長

山口県周南農林水産事務所水産部水産課長

光市経済部長

光市福祉保健部健康増進課長

光市教育委員会学校給食センター所長

光市地産地消プラン推進会議設置要綱

平成17年6月28日 告示第113号

(平成31年4月1日施行)