○光市地産地消プラン推進会議設置要綱
平成17年6月28日
告示第113号
(設置)
第1条 光市農業振興拠点施設「里の厨」を中心に市内における「地産地消」の積極的な展開を図ることを目的とし、光市地産地消プラン(以下「プラン」という。)の策定、推進等について、生産者、流通関係者、消費者、事業所等から意見を聴くため、光市地産地消プラン推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、プランの原案の作成、計画の推進等に関し必要な意見を述べることを任務とする。
(組織)
第3条 推進会議は、委員30人以内で組織し、委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(議長)
第4条 推進会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会議を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が議長の職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、必要に応じ、議長が招集する。
2 推進会議は、必要に応じて、委員以外の者の意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、その者の職務により委嘱され、又は任命された者がその職を有しなくなったときは、後任者を補欠の委員とし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、経済部農林水産課おいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年6月28日から施行する。
(推進会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、推進会議の最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成24年告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月25日から施行する。
(推進会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、推進会議の最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成27年告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月28日から施行する。
(推進会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、推進会議の最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第89号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職等 |
生産者代表 |
流通関係者代表 |
消費者代表 |
加工・6次産業化事業者代表 |
山口県農業協同組合周南統括本部周南東部営農センター長 |
山口県農業協同組合南すおう統括本部営農経済部長 |
山口県漁業協同組合光支店長 |
山口県周南農林水産事務所企画振興室長 |
山口県周南農林水産事務所水産部水産課長 |
光市経済部長 |
光市福祉保健部健康増進課長 |
光市教育委員会学校給食センター所長 |