○光市農業振興対策事業に係る補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、光市農業振興対策事業(以下「事業」という。)に係る市の補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助率)
第2条 市は、予算の範囲内で、農業者が組織する団体、農地所有適格法人及び生産農家(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費について、当該事業主体に対し、補助することができる。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。
2 補助金の交付申請にあたり必要な書類は、別表に掲げる事業に応じて別に定めるところによる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業計画の変更等に係る承認の申請)
第5条 事業主体は、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、速やかに農業振興対策事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第6条 事業主体は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び事業の進捗状況を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 事業主体は、事業が完了したときは、補助金の交付の決定があった年度の3月末日までに農業振興対策事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は必要と認めるときは、第4条の規定により交付決定した金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。
(他の用途への使用禁止)
第10条 補助金の交付を受けた農協等は、当該補助金を他の用途に使用してはならない。
(関係書類の整備)
第11条 農協等は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、交付決定のあった翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告、検査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、農協等に対し報告を求め、前条の帳簿その他関係書類若しくは事業の施行状況を検査し、又は事業の施行上必要な指示をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、農協等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、当該農協等に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(光市農業振興対策事業に係る補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 光市農業振興対策事業に係る補助金交付要綱(昭和63年光市訓第11号)
(2) 大和町農業振興対策事業に係る補助金交付要綱(平成10年大和町施行)
(経過措置)
3 この告示の施行日前に光市農業振興対策事業に係る補助金交付要綱又は大和町農業振興対策事業に係る補助金交付要綱の規定に基づき決定した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第74号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第86号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第50号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第76号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第78号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第119号)
この告示は、平成23年7月24日から施行する。
附則(平成24年告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第100号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第61号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第105号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第95号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第145号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年告示第107号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第110号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第106号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は、令和3年2月5日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の第4条第1項の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第87号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 区分 | 経費 | 補助率等 | 事業主体 | 備考 | |
1 | 地産地消推進型園芸施設整備事業 | 単市 | 地産地消の推進を図るための園芸用施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の1/3以内とし、1施設当たり100,000円を限度とする。ただし、光市農業振興拠点施設「里の厨」出荷者については、150,000円を上限とする。 | 農地所有適格法人 生産農家 | 園芸用施設は、園芸作物(野菜・果樹・花き)等の栽培において、作物の生育環境の改善及び収穫効率を高めるための構造物であること。 |
2 | 家畜自衛防疫推進事業 | 単市 | 畜産農家の家畜伝染病予防に要する経費 | 家畜伝染病予防(ワクチン代)に係る経費の1/2以内 | 農業者が組織する団体 | 対象家畜は、肉用牛・乳牛に限る。 |
3 | 家畜繁殖支援事業 | 単市 | 肉用牛の安定的な繁殖を支援するため、人工授精に係る経費 | 1頭当たり4,000円 | 農業者が組織する団体 | |
4 | 害虫防除支援事業 | 単市 | 次の全てに該当する薬剤の購入に係る経費 (1) スクミリンゴガイに対し、効果が認められるもの (2) 営農計画書に記載される市内の農地に使用するもの (3) 当該年度に使用するもの | 補助対象経費の1/2以内とする。ただし、薬剤の使用方法に基づいて作付面積を1回防除するために必要な数量を上限とする。 | 農地所有適格法人複数の生産農家で構成する防除対策組織(同一地区内の農家で構成するものに限る。なお、農地が近接している隣接地区の農地は、同一地区とみなすことができる。) | スクミリンゴガイ防除対策マニュアル(農林水産省消費・安全局植物防疫課作成)に示される薬剤以外の防除に併せて取組むことを誓約書により提出すること。 |
5 | 農業用機械購入支援事業 | 単市 | 1機械当たり税込500,000円以上の農業用機械購入に要する経費(中古含む。) | 税抜価格の5%以内とし、1機械当たり150,000円を限度とする。 | 次のいずれかに該当する者 (1) 認定新規就農者 (2) 認定農業者 (3) 水田作を1ha以上行う者 (4) 畑作、施設園芸又は果樹栽培を50a以上行う者 (5) 養鶏を10,000羽以上有する者 (6) 繁殖牛又は肥育牛を計10頭以上有する者 (7) 複合型農業者として市長が特に認める者 | 補助後5年間利用の誓約書を提出すること。 |
6 | その他農業振興に関連する補助事業 | 国県補助 | (1) 国県の示す採択基準を満たし、事業実施の採択を受けたものに係る必要な経費 (2) 広域で取り組む共同事業については、国県の示す採択基準を満たし、かつ事業実施の採択は受けられなかった場合の事業実施に係る必要な経費 | 補助対象経費の (1)については1/2以内 (2)については1/10以内 | 農業協同組合 農業者が組織する団体 農地所有適格法人 生産農家 |