○光市漁村整備事業費補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、漁村における生産及び生活環境基盤整備を促進するため、漁業協同組合その他市長が適当と認める団体(以下「事業主体」という。)が行う光市漁村整備事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付等)
第2条 市長は、事業主体が行う単県農山漁村整備事業に要する経費において、予算の範囲内で当該事業の補助対象事業費の65パーセント以内を補助する。
(1) 事業内容及び経費配分の計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 前条の規定による通知を受けた事業主体(以下「補助事業主体」という。)は、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業の繰越しの承認の申請)
第7条 補助事業主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに補助金の漁村整備事業費補助金繰越承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。
(1) 繰越調書
(2) 工事工程表
(事業の遂行状況の報告)
第9条 補助事業主体は、補助金の交付の決定があった年度の12月末日現在において漁村整備事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、速やかに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業主体は、当該事業を完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業を完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月20日のいずれか早い期日までに漁村整備事業実績報告書(様式第7号)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 出来高設計書
(他の用途への使用の禁止)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業主体は、当該補助金を他の用途に使用してはならない。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業主体は、当該事業及び収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。
(報告及び検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業主体に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付された条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助事業主体に期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、当該補助事業主体に期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第17条 補助事業主体は、この告示の規定により補助金の交付を受けて実施した事業の成果の維持管理に努めなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市漁村整備事業費補助金交付要綱(平成14年光市訓第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。