○光市増養殖事業補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、水産資源保護を促進するため増養殖の定着化を推進し、もって漁家経営の安定を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象等)

第2条 市長は、漁業協同組合(以下「事業主体」という。)が、増養殖事業を実施するために要する経費に対して、予算の範囲内において、その事業費の2分の1以内を補助することができる。

(補助金の交付申請書)

第3条 補助金の交付を申請しようとする事業主体は、増養殖事業補助金交付申請書(様式第1号)を2部、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し補助金交付指令書(様式第2号)によりその旨を事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 事業主体は、事業を完了したときは増養殖事業実績報告書(様式第3号)を2部、市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、前条の規定に基づく実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に対し補助金を交付する。

(他の用途への使用の禁止)

第7条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市増養殖事業補助金交付要綱(昭和54年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市増養殖事業補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第116号

(平成16年10月4日施行)