○光市漁業近代化資金原資資金預託取扱要綱

平成16年10月4日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、山口県漁業協同組合光支店(以下「漁協」という。)に対し、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に定める漁業近代化資金(以下「近代化資金」という。)の融資の原資となる資金(以下「原資資金」という。)を預託することにより近代化資金の融通を円滑にし、漁業の振興及び漁家の経済安定を図ることを目的とする。

(措置)

第2条 市は、この制度の運用のため、漁協と覚書を交わし、これに基づいて原資資金を預託する。

(預託要領)

第3条 この制度の預託要領は、次のとおりとする。

(1) 預託金総額 1,000万円

(2) 預託金融機関 山口県漁業協同組合

(3) 預託条件 近代化資金の当該年度当初における融資需用額が預託金総額を上回ること。

(4) 預託利息 無利息

(融資要領)

第4条 この預託に係る融資要領は、法に定めるとおりとする。

(原資資金の返還)

第5条 この告示に基づいて預託した原資資金が第1条の目的に違反して使用されたときは、市長は、漁協に対し原資資金の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市漁業近代化資金原資資金預託取扱要綱(平成15年光市訓第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第201号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(令和6年告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

光市漁業近代化資金原資資金預託取扱要綱

平成16年10月4日 告示第114号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月4日 告示第114号
令和6年3月29日 告示第30号