○光市造林事業等補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林資源の造成及び森林の公益的機能を拡大するため、私有林野に造林事業を行う者又は造林事業を推進するための事業を行う者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示において補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、造林事業、保育事業及び作業路整備事業であって知事の認定を受けたものとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助事業の対象となるもの(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に定める森林所有者(以下「森林所有者」という。)

(2) 森林所有者から森林の施業又は事業の委託を受けたもの

(3) 規約を定め森林所有者が組織する協業体

(補助金の額)

第4条 市は、事業者が補助事業を実施したときは、当該事業者に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項に定める補助金の額は、国県補助金の10分の2とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定められた額を補助金額とする。

(1) 広葉樹及び針葉樹の混植造林地における広葉樹(山口県造林補助事業施業基準に定める保残木施業地における広葉樹の保残木を含む。)の割合が10パーセント以上の造林事業にあっては国県補助金の10分の4の額とし、30パーセント以上の造林事業にあっては国県補助金の10分の6の額とする。

(2) 前号における造林事業の事業地が竹林地の場合は、国県補助金の10分の1の額を前号に規定する額に加算した額とする。

(3) 保育事業にあっては、国県補助金の10分の3の額とする。

(4) 幅員が2.5メートル以上の作業路整備事業にあっては、山口県査定事業費の95パーセントの額から国県補助金を控除した額とする。

(事業量等の協議)

第5条 前条の規定に定める補助金の交付を受けようとする事業者(第3条第1号の森林所有者を除く。)は、事業量等について事前に市と協議を行い、承認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 第2条から前条までの規定による補助金の交付を申請しようとする事業者は、造林事業等補助金交付申請書(別記様式。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合において、当該事業に係る検査を行い、その結果が適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、事業者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の決定があった日の翌月の20日までに、請求書を市長に提出するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 事業者は、当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにするため、帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。

(義務)

第10条 補助金の交付を受けた事業者は、第1条に規定する目的を達成するため、必要な保護管理を行わなければならない。

2 補助金の交付を受けた事業者は、開設した作業路の管理をしなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件等に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の施工方法が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市造林事業等補助金交付要綱(昭和56年光市訓令第24号)又は大和町林業等振興対策事業に係る補助金交付要綱(平成12年6月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

光市造林事業等補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第113号

(平成16年10月4日施行)