○光市特用林産物生産団地化促進事業補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、特用林産物の生産団地を育成することを目的として生産者が行う特用林産物生産団地化促進事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助対象者は、特用林産物の生産を目的とする団体(以下「協業体」という。)とし、別表に該当するものとする。

2 補助の額は、協業体の生産施設等の整備に要する経費につき、山口県特用林産物生産団地化促進事業の定めた標準経費(120万円以上)の3分の2以内の額とする。

3 補助対象の生産施設等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請をしようとする者は、特用林産物生産団地化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付を決定し、その旨を申請書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業計画の変更の承認申請)

第5条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「申請者」という。)は、事業計画の内容に変更を加えようとするときは、速やかに特用林産物生産団地化促進事業計画変更承認申請書(様式第3号)第3条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業の中止又は廃止)

第6条 申請者は、事業を中止し、又は廃止しようとするとき、あらかじめその理由及び事業の遂行状況を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(事業の実績報告)

第7条 申請者は、事業を完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過した日又は当該事業年度の3月20日のいずれか早い期日までに、特用林産物生産団地化促進事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 特用林産物生産団地化促進事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定通知をした申請者から特用林産物生産団地化促進事業補助金交付請求書(様式第6号)の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し補助金を交付する。

(施設等の利用条件)

第10条 この事業の対象施設等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数以内で処分又は転用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(関係書類の整備保存)

第11条 申請者は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を備え、事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、若しくは前条の帳簿その他関係書類及び事業の施行状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 当該補助金の交付決定に関して付された条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるもとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市特用林産物生産団地化促進事業補助金交付要綱(平成9年光市訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助対象となる協業体の規模及び生産施設等

1 協業体の具備すべき条件は、次に該当するものとする。

(1) 協業体を構成する戸数は、下表に掲げる基準以上であること。

(2) 協業体は、規約を備えた永続性のあること。

(3) 協業体の構成範囲は、原則として集落又は小流域単位であること。

(4) 協業体は、作業及び経営の全部を協同で行う全面協業体又は作業及び経営の一部を協同で行う部分協業体であること。

(5) 協業体の生産規模は、下表に掲げる基準以上であること。

協業体別

構成戸数

1協業体の生産規模

乾しいたけ

生産協業体

5戸

年間ほだ木造成数

全面協業体の場合:15,000本/協業体

部分協業体の場合:3,000本/戸

生しいたけ

生産協業体

5戸

年間ほだ木造成数

全面協業体の場合:10,000本/協業体

部分協業体の場合:2,000本/戸

(菌床栽培については、上記原木栽培による生産量の見合う生産規模を有するものとする)

2 補助対象の生産施設等

補助対象作目

施設等の名称

採択基準等

乾しいたけ

生しいたけ

チェーンソー、植菌機、発電機、乾燥機、軽架線、乾燥庫選別機、林内作業車、軽四輪貨物自動車、モノレールスライサー、貯水槽、浸水槽、給水施設、フレーム加温機、かん水用施設、作業用建物、その他市長が特に必要と認めるもの。

規模、構造、能力等は、受益の範囲、利用計画等からみて適切なものとする。

作業道

1 1路線当たりの伏込地又はほだ場の利用区域面積は1ha以上であること。

2 構造、規格等は、「作業道開設要領」(昭和49年7月30日付け治山第1073号)の定めた準拠するものとし、規模等は、受益の範囲、利用計画等からみて適切なものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

光市特用林産物生産団地化促進事業補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第112号

(平成16年10月4日施行)