○光市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に掲げる資金。以下「資金」という。)を借り受けた農業者に対し、利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、当該農業経営の育成を助長することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「融資機関」とは、公庫及び公庫の受託金融機関並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合をいう。
(補助金の交付対象等)
第3条 市長は、公庫から資金を借り入れた農業者が当該資金の借入れに関して支払った利子(遅延利子及び負債整理に係る資金の約定利子を除く。)に対して、山口県農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱(平成6年12月1日付け農地経済第1043号)第4に定める市町利子補給率により、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までの利子の支払に係る期間とする。
(利子補給の決定)
第5条 市長は、知事から利子補給補助の諾否について通知を受けたときは、利子補給の諾否を決定し、関係する金融機関及び当該融資機関にその旨を通知するものとする。
(貸付条件の変更)
第6条 融資機関は、利子補給決定事項について変更を加えようとするときは、利子補給変更承認申請書(様式第6号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、利子補給補助金交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該金融機関に対して補助金を交付するものとする。
(違反に対する措置)
第9条 市長は、農業者及び融資機関がこの告示に違反したときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第10条 市長は、補助金を交付した融資機関に対し、当該補助金の使途について必要な指示をするほか、必要があると認めるときは、関係書類その他物件を調査し、又は質問することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、農業経営基盤強化資金の融通については、株式会社日本政策金融公庫法、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け農経A第665号農林水産事務次官依命通達)等の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱(平成15年光市訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の光市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第153号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の光市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の光市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の規定に基づいて決定した利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第34号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。