○光市特定農地貸付要綱
平成16年10月4日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者以外の市民が農作業を行うことを通して、自家消費用野菜の生産、レクリエーション等を行うとともに農業に対する理解を深めることを目的に行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の名称は、次のとおりとする。
(1) 市民いきいき農園(三井地区)
(2) 市民いきいき菜園(室積地区)
(3) 市民ふれあい農園(大和地区)
(貸付主体)
第3条 貸付けは、光市が実施するものとする。
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、別表第4のとおりとする。
2 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(4) ごみや野菜くずを持ち帰らず放置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の借受者に迷惑が及ぶ行為
(募集の方法)
第6条 貸付けを受けようとする者の募集は、市広報に掲載することによる一般公募とする。
2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日のおおむね30日前から20日間程度とする。
(申込みの方法等)
第7条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に申込書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みをすることができる者は、市内に住所を有する者とする。
(選考の方法)
第8条 市長は、前条の規定により申込みをした者のうちから借受者を決定するものとする。
2 申込みをした者の数が募集した数を上回るときは、抽選により借受者を決定するものとする。
(貸付農地の管理、運営等)
第9条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため、次の業務を行う。
(1) 貸付農地及び施設の見回り及び管理並びに借受者に対する必要な指示及び指導
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸付契約の解除等)
第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することができる。
(1) 貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 第5条第2項各号に該当する行為をしたとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
第11条 借受者は、貸付期間が終了したとき、又は前条の規定により契約を解除したときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。
(管理料の不返還)
第12条 既に納めた管理料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。
(2) 市長が相当な理由があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市特定農地貸付要綱(平成12年光市訓令第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第86号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市民いきいき農園
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 面積 | 位置 | |
登記簿 | 現況 | |||||
1~30 | 光市大字三井 | 159番1 | 田 | 畑 | 1区画 約30m2 | 別図のとおり |
計 | 1,918m2(通路、駐車場等を含む。) |
(別図) 市民いきいき農園
別表第2(第4条関係)
市民いきいき菜園
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 面積 | 位置 | |
登記簿 | 現況 | |||||
1・2 | 光市室積西ノ庄 | 4439番地1 | ため池 | 畑 | 1区画 約500m2 | 別図のとおり |
計 | 2,065m2(通路、法面等を含む。) |
(別図) 市民いきいき菜園
別表第3(第4条関係)
市民ふれあい農園
番号 | 所在 | 地番 | 地目 | 面積 | 位置 | |
登記簿 | 現況 | |||||
1~55 | 光市大字岩田 | 68番1 | 田 | 畑 | 1区画 約15m2 | 別図のとおり |
計 | 2,231m2(通路、駐車場等を含む。) |
(別図) 市民ふれあい農園
別表第4(第5条関係)
貸付条件について
番号 | 名称 | 地区 | 期間 | 面積 | 区画数 | 管理料 | 支払期日 |
1 | 市民いきいき農園 | 三井 | 1年を超えない範囲 (4月1日から翌年の3月31日まで。ただし、更新することができる。) | 1区画 約30m2 | 30区画 | 1区画当たり 年間4,150円 | 開始日から30日以内に光市に支払うものとする。 |
2 | 市民いきいき菜園 | 室積 | 1区画 約500m2 | 2区画 | 1区画当たり 年間18,360円 | ||
3 | 市民ふれあい農園 | 大和 | 1区画 約15m2 | 55区画 | 1区画当たり 年間1,000円 |
備考 期間が1年に満たないときの管理料は、月割計算とする。