○光市土地改良事業特別補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤を整備し、農業生産力を向上させるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき行った土地改良事業で融資機関から、特別借入を行った地元農業者等に対し、特別補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地元農業者等」とは、法第5条に規定する土地改良区又はこれに準ずる団体(以下「対象者」という。)をいい、「融資機関」とは株式会社日本政策金融公庫又は農業協同組合をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる事業に要する経費に対し、右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内とする。
事業の種類 | 補助率 |
塩田地区県営ほ場整備事業 | 償還金額の55%以内 |
束荷野尻地区団体営ほ場整備事業 | 償還金額の22.5/32.5%以内 |
(補助金交付要件)
第4条 補助金を交付する要件は、次のとおりとする。
(1) 毎年度の償還金ごとに振り分けて交付する。
(2) 補助金を除く部分の繰上償還が実施された場合においても、繰上償還が行われなかったものとみなす。
(3) 融資機関が定める利率に変動があった場合は、変動後の利率とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする対象者は、土地改良事業特別補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 対象者は、毎年度市長が定める期日までに融資機関から借り入れた資金の償還元利金の償還額を確認して土地改良事業特別補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 市長は、対象者がこの告示に基づく規定に違反したときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町土地改良事業特別補助金の交付に関する条例(昭和57年大和町条例第8号)又は大和町土地改良事業特別補助金の交付に関する条例施行規則(昭和57年大和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。