○光市土地改良事業補助金交付要綱
平成16年10月4日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の農業振興地域をいう。)内の土地において農業協同組合、土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「事業主体」という。)が農業経営を合理化し、生産力を高めるために行う土地改良事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業内容等により市長が特に認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 工種を新設し、又は廃止しようとするとき。
(2) 工種の構造又は工法若しくは施行箇所を変更しようとするとき。
(3) 工種別の工事量又は工事費を2割以上増減しようとするとき。
(4) 工事費を工事雑費へ流用しようとするとき。
(事業に係る届出)
第6条 事業主体は、工事に着手し、又は完了したときは遅滞なく土地改良事業着手完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 事業主体は、事業を完了した後補助金の交付を請求しようとするときは、土地改良事業補助金交付請求書(様式第4号。以下「補助金交付請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて補助金交付の指令を受けた年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条に基づく補助金交付請求書の提出があった場合において、その事業に対する必要な検査を実施し、適当であると認めるときは補助金を交付する。
(報告及び検査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、事業主体に対して報告を求め、又は書類、帳簿及び事業施行の状況を検査し、その監督上必要な指示をすることができる。
(関係書類の整備)
第10条 事業主体は、事業及びその収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市土地改良補助金交付規則(昭和57年光市規則16号)又は大和町土地改良事業補助金交付規則(昭和43年大和町規則4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助率 | 採択基準 | |
土地改良 | 国・県の補助がある事業 | 23%以内 | 国庫事業採択基準による |
県の補助がある事業 | 58%以内 | 単県事業採択基準による | |
国・県の補助がない事業 | 85%以内 | 上記以外のもので、関係農家3戸以上 |