○光市家畜伝染病対策本部設置要綱

平成27年9月30日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)の防疫活動その他の対策を円滑に行い、被害を最小限にとどめ、そのまん延防止と市民の健康保持に万全を期すため、光市家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市内で家畜伝染病が発生し、又は発生する恐れがある場合において、必要と認めるときは、対策本部を設置するものとする。

(任務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病発生時の対策に関すること。

(2) 家畜伝染病に関する情報収集及び伝達に関すること。

(3) その他家畜伝染病対策に関し必要なこと。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、教育長、水道局長並びに市長部局における各部長、教育部長、議会事務局長、病院局管理部長及び消防担当部長をもって充て、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 会議の議長は、本部長をもって充てる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、経済部農林水産課において処理する。

(解散)

第7条 対策本部は、家畜伝染病による被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営その他の必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第23号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

光市家畜伝染病対策本部設置要綱

平成27年9月30日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成27年9月30日 訓令第29号
平成30年4月1日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第23号
令和5年3月31日 訓令第13号