○光市農業農村整備事業再評価実施要領
平成16年10月4日
訓令第66号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が実施する農業農村整備事業の効率的な執行及び透明性の向上を図るため、対象事業に係る事業費の配分が認められた日(以下「事業採択の日」という。)の後、一定の期間ごとに、又は当該事業を取り巻く諸事情の変化を踏まえ、事業の評価(以下「再評価」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(再評価対象事業及び実施時期)
第2条 再評価は、市が実施する農業農村整備事業のうち、比較的小規模なものを除く事業を対象とし、次に掲げる時期において行うものとする。この場合において、再評価の実施予定年度以前に事業計画の変更等が行われた場合は、この計画変更をもって再評価があったものとみなす。
(1) 事業採択の日から起算して5年を経過した日の属する年度又は事業の再評価を行った日から起算して5年を経過した日の属する年度
(2) 前号に掲げるもののほか、社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた場合
2 前項の規定にかかわらず、再評価しようとする年度内に対象事業が完了する事業については、再評価を行わないものとする。
(再評価の内容)
第3条 再評価は、次に掲げる項目について行うものとする。
(1) 事業の進捗状況
(2) 関連公共事業の進捗状況
(3) 農業情勢及び社会経済情勢
(4) 地元(受益者)の意向
(5) 事業経費の縮減又は代替案の可能性
(再評価の実施)
第4条 市は、第2条第1項に掲げる事業において、関係者の意見の聴取、再評価を行うに当っての必要な資料の収集、整理等を行い、事業の継続、見直し(事業の手法、施設規模等内容の見直しを含む。)、休止又は中止の方針案(これらに伴う事後措置を含む。以下「対応方針(案)」という。)の作成を行う。
2 市は、独自の再評価委員会を設置するまでの間、山口県農林部所管公共事業の再評価実施要領(平成10年山口県施行)第6の1の規定に基づき、当該事業に関する対応方針(案)についての審議を依頼し、その結果を最大限尊重し、対応を図るものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。