○光市未来創生本部設置要綱

平成27年5月14日

訓令第19号

(設置)

第1条 光市総合計画(以下「総合計画」という。)並びに光市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び光市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定等を行うため、庁内に光市未来創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 創生本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画並びに人口ビジョン及び総合戦略の策定に関し、審議決定すること。

(2) 総合計画の進捗管理並びに人口ビジョン及び総合戦略の評価及び検証に関すること。

(創生本部)

第3条 創生本部は、政策調整会議等の設置及び運営に関する規程(平成21年光市告示第89号。以下「政策調整会議規程」という。)第2条第1項に規定する政策調整会議の構成員(以下「本部員」という。)をもって構成する。

2 創生本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる職員以外の職員を創生本部に出席させることができる。

4 創生本部の会議において審議決定した事項は、政策調整会議の会議において審議決定されたものとみなす。

(部会)

第4条 本部長は、第2条に規定する任務に係る専門的事項に関し、調査研究及び検討作業を行うため、創生本部に部会を置くことができる。

2 部会は、事案に関係する部署等の部長等及び水道事業管理者、次長並びに課長並びに企画調整課長、財政課長、行政経営室長及び総務課長をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、本部長が指名する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、第2項に掲げる職員以外の職員を部会に出席させることができる。

(会議)

第5条 創生本部の主宰及び招集は、政策調整会議規程第4条第1項の例による。

2 創生本部は、第3条第1項に規定する構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 部会は、部会長が主宰し、必要に応じて招集する。

(部局等の長の対応)

第6条 第2条に規定する任務の円滑な遂行を図るため、本部長及び副本部長を除く本部員(以下「部局等の長」という。)は、部局等内部における策定体制を整備するとともに、創生本部及び部会(以下「創生本部等」という。)に積極的に協力するものとする。

2 部局等の長は、総合計画並びに人口ビジョン及び総合戦略の策定にあたって、担当業務を通じて、多くの職員がその策定過程に参加できるよう、配慮するものとする。

3 部局等の長は、所管する各種計画の策定にあたって、総合計画並びに人口ビジョン及び総合戦略との整合性の確保に努めるものとする。

(庶務)

第7条 創生本部等の庶務は、政策企画部企画調整課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、創生本部等の運営に関し必要な事項は、創生本部にあっては本部長が、部会にあっては部会長が別に定める。

この訓令は、平成27年5月15日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成30年5月2日から施行する。

(平成31年訓令第21号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

光市未来創生本部設置要綱

平成27年5月14日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年5月14日 訓令第19号
平成30年5月2日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第21号
令和3年4月1日 訓令第22号