○光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、省令及び実施要綱の例による。
(事業の内容)
第3条 市が行う総合事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業であって、次に掲げる事業をいう。
ア 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業であって、次に掲げる事業をいう。
(ア) 総合事業訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。
(イ) 訪問型サービスA 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。
イ 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であって、次に掲げる事業をいう。
(ア) 総合事業通所介護 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。
(イ) 通所型サービスA 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスであって、次に掲げるものをいう。
a 通所型サービスA―1 通所型サービスAのうち、第4条第1号に規定する方法により提供されるサービスをいう。
(ウ) 通所型サービスC 保健・医療の専門職により提供される支援で、短期間において行われるものをいう。
ウ 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業であって、ケアマネジメントA(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援に相当するケアマネジメントをいう。)をいう。
(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業であって、次に掲げる事業をいう。
ア 介護予防把握事業 省令第140条の64第2号イに掲げる事業をいう。
イ 介護予防普及啓発事業 省令第140条の64第2号ロに掲げる事業をいう。
ウ 地域介護予防活動支援事業 省令第140条の64第2号ハに掲げる事業をいう。
エ 一般介護予防事業評価事業 省令第140条の64第2号ニに掲げる事業をいう。
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 省令第140条の64第2号ホに掲げる事業をいう。
(事業の実施方法)
第4条 前条に規定する事業の実施方法は、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託による実施
(3) 法第115条の47第6項の規定に基づく省令第140条の71に定める者に対する委託による実施
(4) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(事業の対象者)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次のいずれかに掲げる者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下この号において「基準告示」という。)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、基準告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業対象者要件の確認)
第6条 事業対象者として介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する者は、基本チェックリスト及び介護保険被保険者証を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、事業対象者に該当するか否かの確認を行うものとする。
(事業対象者としての有効期間)
第7条 事業対象者として適用を受けた者については、介護予防・生活支援サービス事業の利用における有効期間を定めないものとする。
2 前項の場合において、市長は、利用の必要性及び継続性を判断するため、基本チェックリストの実施日から1年の経過を目安に、基本チェックリストを実施し、当該事業対象者の心身状態等の変化を適切に把握するものとする。
(1単位の単価)
第9条 費用の額の算定に要する1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する光市の該当する地域区分における介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の割合を乗じて得た額とする。
(第1号事業支給費の支給限度額)
第11条 居宅要支援被保険者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。次項において「支給限度額告示」という。)第2号に定める介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。
2 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、支給限度額告示第2号イに定める単位数により算定するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに定める単位数により算定することができる。
2 総合事業を実施した際に生じた食費、原材料費等の実費は、利用者の負担とし、当該利用者が当該総合事業を実施した者に直接支払うものとする。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第13条 市長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。
2 法第61条第2項及び第61条の2第2項の規定は、前項の支給について準用する。
(指定事業者の指定)
第14条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、法第115条の45の5第2項の規定により適否の審査をするものとする。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の指定を行うときは、その旨を通知するものとする。
(指定事業者の指定に係る有効期間)
第15条 前条の規定による指定事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができるものとする。
(指定の更新)
第16条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第2項の規定により適否の審査をするものとする。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の指定を行うときは、その旨を通知するものとする。
(指定の拒否)
第17条 第14条に規定する指定事業者の指定を行うことにより、光市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第18条 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号の規定による事業の再開の届出は、その再開があった日から10日以内に行わなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) サービスの種類
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める情報
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第133号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第141号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第64号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第118号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サービスの種類 | 単位数 | 対象・条件等 | |
訪問型サービス | 総合事業訪問介護 | 1,176単位/月 | 週1回程度の利用 |
2,349単位/月 | 週2回程度の利用 | ||
3,727単位/月 | 週3回以上の利用 | ||
訪問型サービスA | 187単位/回 | ||
通所型サービス | 総合事業通所介護 | 1,798単位/月 | 週1回程度の利用(事業対象者・要支援1) |
1,810単位/月 | 週1回程度の利用(要支援2) | ||
3,621単位/月 | 週2回程度の利用(事業対象者・要支援2) | ||
通所型サービスA―1 | 1,259単位/月 | 週1回の利用 | |
2,535単位/月 | 週2回の利用 | ||
通所型サービスC | 430単位/回 | 運動器機能向上 | |
490単位/回 | 運動器機能向上及び栄養改善又は口腔機能向上 | ||
540単位/回 | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | ||
225単位 | 改善加算(サービスの提供終了時に運動器機能等の改善が認められる場合) |
備考 総合事業訪問介護及び総合事業通所介護に要する費用の加算及び減算の額については、省令第140条の63の2第1項第1号の厚生労働大臣が定める基準により定められた加算及び減算に係る単位数に、第9条に規定する1単位の単価を乗じて算定したものとする。この場合において、算定した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。