○光市離島における介護サービス提供事業者への渡航費等補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 離島における介護サービス提供に係る基盤整備に資するため、予算の範囲内において、光市離島における介護サービス提供事業者への渡航費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 離島 牛島をいう。

(2) 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条、第8条の2、第45条、第57条及び第115条の45第1項に規定するサービスをいう。

(3) 要介護者等 法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者並びに介護予防・生活支援サービス事業対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者をいう。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、離島に居住する要介護者等に介護サービスを提供する事業者のうち、離島を訪問して介護サービスを行うもの及び要介護者等が通所介護等を利用するために要する船賃を負担するものとする。

(補助対象額)

第4条 市長は、補助対象者が介護サービスを提供した際に要した費用について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を補助するものとする。

(1) 室積港から牛島港まで又は牛島港から室積港までの定期船の往復料 実費

(2) 室積港を出港してから帰港するまでに要した時間から介護サービス提供時間等を控除して算出した時間に対する拘束料 30分あたり500円(30分未満の端数がある場合は、20分以上を30分に切り上げる。)

(3) 訪問入浴、福祉用具貸与及び福祉用具購入に係る用具、住宅改修時に必要な用具及び部品等の運搬時に支払った貨物運賃料 実費

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、光市離島における介護サービス提供事業者への渡航費等補助金交付申請書(様式第1号)に、渡航費等補助金実績報告書(様式第2号)、渡航費等の領収証書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書等は利用月ごとに提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書等の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定及び確定をし、光市離島における介護サービス提供事業者への渡航費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、当該交付決定通知を受けた日から10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付した補助金が目的外使用等不正な行為があると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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光市離島における介護サービス提供事業者への渡航費等補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第77号

(平成29年4月1日施行)