○光市国民健康保険一部負担金の保険者徴収事務取扱要綱

平成30年4月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項に基づき本市が行う国民健康保険一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費に該当する場合は、自己負担限度額をいう。以下同じ。)に係る処分(以下「保険者徴収」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(保険者徴収の一般的原則)

第2条 法第42条第2項に規定する善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)とは、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいう。

2 善管注意義務の履行の認定は、保険医療機関等の主観によるものでなく、客観的事由に基づき保険者が認定する。この場合において、被保険者に対し行った事項として、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務の履行は認められないものとする。

(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げたのみであるとき。

(2) 各月分の診療報酬の請求前に行う催促が口頭のみであるとき。

(3) 再診の際に、催促していないとき。

3 前項の規定にかかわらず、被保険者が入院療養を受けていた場合は、次に掲げるすべての対応が行われていないときは、善管注意義務の履行は認められないものとする。

(1) 被保険者又は1以上の被保険者以外の者(家族、身元保証人、代理人等をいう。以下「家族等」という。)に対し、療養終了後に一部負担金の支払を求めたときから、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後に一部負担金の支払を求めたときから3月以内及び6月経過後に、内容証明による一部負担金の支払の督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了後に一部負担金の支払を求めたときから6月経過後に、少なくとも1回は一部負担金の支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。ただし、保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上要する場合にあっては、近隣の家族等を訪問し、若しくは被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。

(保険者徴収の請求)

第3条 保険医療機関等は、前条に規定する善管注意義務の履行をもって一部負担金の支払を受けることに努めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算して3月を経過した後、市長に対し電話又は文書による催促の協力を要請し、当該要請の日から起算して3月を経過した後に保険者徴収の請求を行うことができる。

2 保険医療機関等は、前項の規定による請求をするときは、光市国民健康保険一部負担金保険者徴収請求書(別記様式)を市長へ提出しなければならない。

(保険者徴収の実施)

第4条 市長は、保険医療機関等から前条第2項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、保険医療機関等が善管注意義務の履行をもって被保険者からの一部負担金の支払を受けることに努めていること及び当該被保険者について次の各号のいずれかに該当することを確認した場合に、保険者徴収を実施するものとする。

(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えること。

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあること。

(一部負担金の交付)

第5条 市長は、保険者徴収の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を実施し、同条第3項の規定による滞納処分を行った上で、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから未払の一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の保険者徴収の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第162号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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光市国民健康保険一部負担金の保険者徴収事務取扱要綱

平成30年4月1日 告示第146号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第146号
令和3年7月27日 告示第162号