○光市介護用品給付事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第67号

光市介護用品給付事業実施要綱(平成16年光市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)を介護している家族等に対し、経済的負担の軽減並びに要介護者の在宅生活の継続及び向上を図るために介護用品を給付する介護用品給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(給付対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護4又は5の認定を受けた者を現に在宅で常時介護している家族その他市長が必要と認める者とする。

(給付品目)

第4条 事業において給付対象となる介護用品は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) 介護用防水シーツ

(4) おむつカバー

(5) 介護用肌着

(6) 使い捨て手袋

(7) ウエットティッシュ

(8) ドライシャンプー

(9) 清拭剤

(申請)

第5条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、介護用品給付決定(却下・取消)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 介護用品の給付は、前項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に光市介護用品引換券(以下「引換券」という。)を交付することにより行う。

3 引換券の交付は、申請を受理した日の属する月から当該年度の3月までの分とし、4月、7月、10月及び1月(以下「交付基準月」という。)にそれぞれの月から次の交付基準月の前月までの分を交付するものとする。ただし、交付基準月以外の月に新たに引換券の交付が開始された場合においては、引換券の交付開始月に、次の交付基準月の前月までの分を交付するものとする。

4 市長は、交付基準月毎に給付の可否を審査し、決定通知書により受給者に通知するものとする。

5 前項の審査により、第9条各号のいずれかに該当すると認めたときは、介護用品の給付を取り消すものとする。

6 引換券の有効期間は、引換券交付の日から当該年度の末日までとする。

(給付額)

第7条 給付額は、次の各号に掲げる給付対象者が属する世帯における市町村民税課税状況の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 市町村民税非課税世帯 要介護者1人当たり月額6,000円

(2) 市町村民税課税世帯 要介護者1人当たり月額3,000円

2 前項に定める給付額は、次の各号に掲げる給付する月の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる課税状況により決定するものとする。

(1) 4月分から6月分まで 前年度の市町村民税課税状況

(2) 7月分から翌年の3月分まで 当該年度の市町村民税課税状況

(給付方法)

第8条 介護用品の給付は、引換券を市長が指定する事業所において第4条に規定する給付品目と引き換えることにより行うものとする。

(資格の喪失)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品給付資格喪失届(様式第3号)を市長に提出し、引換券を返還しなければならない。

(1) 要介護者が死亡したとき。

(2) 要介護者が転出したとき。

(3) 要介護者を在宅で介護しなくなったとき。

(4) 要介護者の要介護認定が要介護4又は5でなくなったとき。

(5) その他事業の利用が必要でなくなったとき。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、介護用品の給付状況を明確にするため、介護用品給付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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光市介護用品給付事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第67号

(平成27年4月1日施行)