○光市被災者生活再建支援金支給要綱

平成30年8月20日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で発生した自然災害のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)に基づく、被災者生活再建支援金の対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条に定める規模に達しないため、支援法による支援を受けることができない者に対し、その生活の再建を支援するため、光市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給対象となる自然災害)

第2条 支援金の支給対象となる自然災害は、山口県内に支援法が適用される市町が1以上ある自然災害であって、光市が支援法の適用外の区域となる自然災害とする。

(支援金の支給対象となる世帯)

第3条 支援金の支給対象となる世帯は、前条に定める自然災害により被害を受けた世帯であって、次のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)とする。

(1) その居住する住宅が全壊した世帯

(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するための必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 豪雨等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつその状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)

(4) その居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として支援法第2条で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

(5) その居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前3号に掲げる世帯を除く。)

(支援金の区分及び支給額)

第4条 支援金の区分は、被災世帯(前条第5号に該当する世帯を除く。)の住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金及び被災世帯の住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金とし、支給額は別表のとおりとする。

(支援金の支給申請)

第5条 被災世帯の世帯主(以下「支給対象者」という。)は、前条の基礎支援金の支給を受けようとするときは、光市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票等世帯が居住する住所の所在、世帯の構成が確認できる市が発行する証明書

(2) 第3条第1号第2号(居住する住宅が半壊した場合に限る。)又は第4号に該当する世帯にあっては、それぞれ住宅が全壊、半壊又は大規模半壊の被害を受けたことが確認できる市が発行するり災証明書

(3) 第3条第2号に該当する世帯にあっては、住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書類

(4) 第3条第2号に該当する世帯のうち住宅の敷地に被害を受けた世帯にあっては、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書・写真など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書類

(5) 第3条第3号に該当する世帯にあっては、長期避難世帯に該当する旨の市による証明書

(6) 振込先口座を確認できる預貯金通帳の写し等

2 支給対象者(第3条第5号に該当する世帯の世帯主を除く。)は、前条の加算支援金の支給を受けようとするときは、前項に規定する申請書の提出の際、申請書に必要事項を記入の上、住宅の建設、購入、補修又は賃借を行ったことを示す契約書の写し(登記簿謄本、建築確認書の写し等代替できる書面も可とする。)を併せて提出しなければならない。

3 支給対象者(第3条第5号に該当する世帯の世帯主に限る。)は、前条の加算支援金の支給を受けようとするときは、申請書に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市が発行する証明書

(2) 住宅が中規模半壊の被害を受けたことが確認できる市が発行するり災証明書

(3) 振込先口座を確認できる預貯金通帳の写し等

(4) 住宅の建設、購入、補修又は賃借を行ったことを示す契約書の写し(登記簿謄本、建築確認書の写し等代替できる書面も可とする。)

(支援金の申請期間)

第6条 支給対象者が前条の支援金の申請を行うことができる期間は、第2条に規定する自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。

(支援金の支給決定)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給を決定したときは、光市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金を支給しないことを決定したときは、光市被災者生活再建支援金支給却下通知書(様式第3号)により、支給対象者に通知するものとする。

(支援金の再申請等)

第8条 前条の規定により支給決定を受けた被災世帯(以下「支給決定者」という。)は、当該支給決定を受けた後に、住宅の被災状況、住宅の再建方法等の変更により、支給決定を受けた基礎支援金及び加算支援金の総額が増額となる場合に、再度申請書を提出することができる。

2 前項の規定により申請書が提出された場合においては、前条の規定を準用する。

3 第1項の規定による再申請により、支給を受けることができる額は、変更後の支給総額から既に支給を受けた支給金の額を控除した額とする。

(支援金の支給決定の取消し)

第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) 支援金の支給決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、支給決定者に支援金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第11条 支給決定者は、支援金の支給に関する書類を支援金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年8月20日から施行し、平成30年7月6日以降第2条に規定する自然災害により被害を受けた世帯の支援から適用する。

(令和5年告示第165号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示の施行の日以後に被災したものについて適用する。

別表(第4条関係)

基礎支援金

加算支援金

合計

被害程度

支給額

再建方法

支給額

全壊

(第3条第1号に該当)

100万円

(75万円)

建設・購入

200万円

(150万円)

300万円

(225万円)

解体(半壊・敷地被害)

(第3条第2号に該当)

補修

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

長期避難

(第3条第3号に該当)

賃借(公営住宅入居者を除く。)

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

大規模半壊

(第3条第4号に該当)

50万円

(37.5万円)

建設・購入

200万円

(150万円)

250万円

(187.5万円)

補修

100万円

(75万円)

150万円

(112.5万円)

賃借(公営住宅入居者を除く。)

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

中規模半壊

(第3条第5号に該当)

(―)

建設・購入

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃借(公営住宅入居者を除く。)

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

備考

1 支給額のうち上段の額は複数世帯に対する額、下段の( )内の額は単数世帯に対する額とする。

2 第2条に定める自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯を単数世帯、その世帯に属する者の数が2以上である被災世帯を複数世帯という。

3 被害程度又は再建方法について、それぞれ2以上の該当がある場合は、表に定める額のうち最も高い額とする。

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光市被災者生活再建支援金支給要綱

平成30年8月20日 告示第150号

(令和5年10月3日施行)