○光市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした光市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は光市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める法人その他の団体に事業の一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 支援チームの役割及び機能に関する普及啓発

(2) 支援チームによる認知症初期集中支援の実施

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置

(訪問支援対象者)

第4条 事業における支援の対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、市内に住所を有し、原則として在宅で生活している40歳以上の者であって、認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第5条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人とする。

2 前項に規定する専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療、保健及び福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務業務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合は、チーム員研修を受講したチーム員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、チーム員研修を受講していない者の事業参加も可能とする。

3 第1項に規定する専門医は、公益社団法人日本老年精神医学会若しくは一般社団法人日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医である医師とする。ただし、本文に規定する専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師も専門医として認めるものとする。

(1) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは一般社団法人日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、チーム員となった日から5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(チーム員の役割)

第6条 専門職は、訪問支援対象者に対し、認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために、訪問支援対象者に対して訪問活動等を行うものとする。この場合において、初回の観察及び評価のための訪問は、医療系の国家資格を有する専門職及び介護系の国家資格を有する専門職それぞれ1人以上で訪問することとする。

2 専門医は、認知症に関して専門的な見識から専門職に指導、助言等を行うこととする。

(認知症初期集中支援)

第7条 第3条第2号に規定する支援チームによる認知症初期集中支援は、次に掲げるものとする。この場合において、第5号の規定の実施期間は、訪問支援対象者の医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援に移行するまでのおおむね6箇月間とする。

(1) 訪問支援対象者の把握

(2) 情報収集並びに観察及び評価

(3) 初回家庭訪問時の支援

(4) 認知症初期集中支援チーム員会議(以下「チーム員会議」という。)の開催

(5) 初期集中支援の実施

 医療機関への受診や検査が必要な場合の動機付け

 継続的な医療支援に至るまでの支援

 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導

 認知症の重症度に応じた助言

 身体を整えるケア

 生活環境等の改善

 その他必要な支援

(6) 引継ぎ及びモニタリング

(7) 記録等の保管

(チーム員会議の開催)

第8条 訪問支援対象者へ医療サービス又は介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、チーム員会議を開催する。

2 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問支援対象者の課題及び必要な支援についてアセスメントを行うこと。

(2) アセスメント内容に応じて、訪問支援対象者への支援方針、支援内容、支援頻度等を検討すること。

3 チーム員会議は、必要に応じて、かかりつけ医、介護支援専門員、関係課職員等の出席を求めることができる。

(検討委員会の設置)

第9条 支援チームの設置、活動状況等の評価及び検討を行うため、検討委員会を設置する。

2 検討委員会は、医療、保健及び福祉に携わる関係者で構成し、支援チームの業務のうち次の事項について、評価及び検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症初期集中支援における関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第10条 チーム員は、それぞれの業務上知り得た訪問支援対象者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月4日から施行する。

光市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年1月4日 告示第1号

(平成30年1月4日施行)