○光市通所型サービスCの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスCに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱
平成29年3月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年光市告示第91号。次条、第3条及び第15条において「実施要綱」という。)第3条第1号イに規定する通所型サービスのうち通所型サービスCの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスCに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、実施要綱及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第115条の4第3項に規定する改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)の例による。
(事業の一般原則)
第3条 事業者(実施要綱第4条第2号の規定により通所型サービスCの事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用者(通所型サービスCを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 通所型サービスCの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、保健・医療の専門職が、短期間に運動器機能向上、口腔機能向上及び栄養改善を実施することにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第5条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、当該事業の実施内容に応じて次の各号に掲げる数とする。
(1) 運動器機能向上 理学療法士又は作業療法士1以上及び事業を安全に実施するために必要な者(以下この条において「その他従業者」という。)必要数
(2) 運動器機能向上及び口腔機能向上 理学療法士又は作業療法士1以上、歯科衛生士又は言語聴覚士1以上及びその他従業者必要数
(3) 運動器機能向上、口腔機能向上及び栄養改善 理学療法士又は作業療法士1以上、歯科衛生士又は言語聴覚士1以上、管理栄養士1以上及びその他従業者必要数
(管理者)
第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 事業所は、通所型サービスCを提供するために必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスCの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する通所型サービスCを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスCの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスCの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(サービス提供期間)
第8条 同一の利用者に対して通所型サービスCを提供する期間は、3箇月から6箇月までの範囲の期間とする。
(サービスの提供回数の限度)
第9条 同一の利用者に対して通所型サービスCを提供する回数は、週2回を限度とする。
(提供拒否の禁止)
第10条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスCの提供を拒んではならない。
(受給資格等の確認)
第11条 事業者は、通所型サービスCの提供を求められた場合は、その提供を求める者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及び要支援認定の有効期間を確かめなければならない。
2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスCを提供するように努めなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第12条 事業者は、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業において作成される計画(以下「ケアプラン」という。)に沿った通所型サービスCを提供しなければならない。
(ケアプランの変更の援助)
第13条 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第14条 事業者は、通所型サービスCを提供した際には、当該通所型サービスCの提供日及び内容、当該通所型サービスCについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、通所型サービスCを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第15条 事業者は、通所型サービスCを提供した際には、その利用者から実施要綱第12条に規定する利用料の支払を受けるものとする。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。)以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスCの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)2ロの規定によるものとする。
4 事業者は、第2項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(利用者に関する通知)
第16条 事業者は、通所型サービスCを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービスCの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第17条 従業者は、現に通所型サービスCの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第18条 事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及び通所型サービスCの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第19条 事業者は、従業者の資質の向上のために、認知症介護に係る基礎的な研修等の機会を確保しなければならない。その際、事業者は、全ての従業者に対し、研修等を受けさせるために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 事業者は、適切な通所型サービスCの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第20条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第21条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第22条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(秘密保持等)
第23条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情処理)
第24条 事業者は、提供した通所型サービスCに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した通所型サービスCに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した通所型サービスCに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第25条 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第26条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 通所型サービスCの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(第28条において「個別サービス計画」という。)
(2) 第14条第2項の規定により提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第30条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第16条の規定による市長への通知に係る記録
(5) 第24条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第25条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(改善状況等の報告)
第27条 事業者は、通所型サービスCの提供による利用者の心身の改善の状況その他の通所型サービスCの提供の成果について、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第28条 事業者は、当該通所型サービスCの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービスCを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスCを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスCに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスC等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者等、他の通所型サービスCの事業者その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。
(基本取扱方針)
第29条 通所型サービスCは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 事業者は、自らその提供する通所型サービスCの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービスCの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、個別サービス計画を作成するものとする。
(3) 個別サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。
(4) 管理者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 管理者は、個別サービス計画を作成した際には、当該個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所型サービスCの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所型サービスCの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所型サービスCの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 通所型サービスCの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 管理者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(13) 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。
(通所型サービスCの提供にあたっての留意点)
第31条 通所型サービスCの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援及び第1号介護予防支援事業において把握された課題、通所型サービスCの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第32条 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第33条 この告示に定めるもののほか、通所型サービスCの基準等に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、光市通所型サービスCの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスCに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第20条の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第21条第2項の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年告示第123号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。