○光市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年光市告示第91号。次条、第3条及び第19条において「実施要綱」という。)第3条第1号イに規定する通所型サービスのうち通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)実施要綱及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第115条の4第3項に規定する改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)の例による。

(事業の一般原則)

第3条 事業者(実施要綱第4条第1号の規定により指定を受けた通所型サービスAの事業を行う者及び第2号の規定により通所型サービスAの事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用者(通所型サービスAを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、運動及びレクリエーション等を行う通いの場を提供することにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第5条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従業者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従業者を常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従業者として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に通所型サービスA以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この項において「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は総合事業通所介護の事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)の事業又は総合事業通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項又は光市総合事業通所介護の事業の人員、設備及び運営並びに総合事業通所介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年光市告示第94号)第7条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第8条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その提供を求める者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の適用の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第12条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の適用を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は事業対象者要件の確認に係る手続き(以下この項において「申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、当該申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 事業者は、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号支給費の支給を受けるための援助)

第15条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業において作成される計画(以下「ケアプラン」という。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市長に届け出ること等により、第1号支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第16条 事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った通所型サービスAを提供しなければならない。

(ケアプランの変更の援助)

第17条 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、その利用者から実施要綱第12条に規定する利用料の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービス(次条において「法定代理受領サービス」という。)に該当しない通所型サービスAを提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)2ロの規定によるものとする。

5 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第20条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する通知)

第21条 事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第22条 従業者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第23条 事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第24条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第25条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第26条 事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第27条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第28条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第29条 事業者は、事業所の見やすい場所に、第24条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 事業者は、重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持等)

第30条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第31条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第32条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第33条 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第34条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して、市長等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市長等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は、第7条第4項の通所型サービスA以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(会計の区分)

第36条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第40条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第21条の規定による市長への通知に係る記録

(4) 第33条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第38条 事業者は、当該通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者等、他の通所型サービスAの事業者その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(基本取扱方針)

第39条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に運動及びレクリエーション等の提供を目的とするものではなく、当該活動等を通じて、利用者の社会的孤立感の解消及びできる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第40条 通所型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 通所型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(5) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(通所型サービスAの提供にあたっての留意点)

第41条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援及び第1号介護予防支援事業において把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第42条 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第43条 この告示に定めるもののほか、通所型サービスAの基準等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の光市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第23条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第24条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第27条第2項の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(令和6年告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の光市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱第29条第3項の規定の適用については、同項中「事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

光市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに通所型サービスAに係る介護予防のため…

平成29年3月31日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第95号
令和3年3月31日 告示第62号
令和6年4月1日 告示第122号