○光市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに訪問型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱
平成29年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年光市告示第91号。次条、第3条及び第20条において「実施要綱」という。)第3条第1号アに規定する訪問型サービスのうち訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに訪問型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、実施要綱及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(第5条において「平成26年改正前法」という。)第115条の4第3項に規定する改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)の例による。
(事業の一般原則)
第3条 事業者(実施要綱第4条第1号の規定により指定を受けた訪問型サービスAの事業を行う者及び第2号の規定により訪問型サービスAの事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用者(訪問型サービスAを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(基本方針)
第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、掃除、洗濯、調理等の生活援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第5条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者(平成26年改正前法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の提供に当たる訪問介護員等又は市長が適当と認める研修修了者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
(管理者)
第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者又は総合事業訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は総合事業訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第7条第1項又は光市総合事業訪問介護の事業の人員、設備及び運営並びに総合事業訪問介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年光市告示第92号)第7条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その提供を求める者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の適用の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の適用を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は事業対象者要件の確認に係る手続き(以下この項において「申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、当該申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 事業者は、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第14条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第16条 事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(ケアプランの変更の援助)
第17条 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 事業者は、訪問サービスAを提供した際には、その利用者から実施要綱第12条に規定する利用料の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービス(次条において「法定代理受領サービス」という。)に該当しない訪問サービスAを提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問サービスAに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第21条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第22条 事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する通知)
第23条 事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 従業者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第25条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第26条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(生活援助の総合的な提供)
第27条 事業者は、訪問型サービスAの事業の提供に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「生活援助」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の援助に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第29条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第30条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 事業者は、当該事業者において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第31条 事業者は、事業所の見やすい場所に、第26条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 事業者は、重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第32条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第34条 事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第36条 事業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の担当職員等又は居宅要支援被保険者等若しくは事業対象者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携等)
第37条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関して市長等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市長等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第38条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第39条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第40条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第41条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第44条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(3) 第23条の規定による市長への通知に係る記録
(4) 第35条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第42条 事業者は、当該訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者等、他の訪問型サービスAの事業者その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。
(基本取扱方針)
第43条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(3) 訪問型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(訪問型サービスAの提供にあたっての留意点)
第45条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援及び第1号介護予防支援事業において把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題の改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(その他)
第46条 この告示に定めるもののほか、訪問型サービスAの基準等に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の光市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに訪問型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項及び第38条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新要綱第26条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第29条の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第30条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この告示の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の光市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営並びに訪問型サービスAに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱第31条第3項の規定の適用については、同項中「事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。