○光市地域ふれあいサロン推進事業補助金交付要綱

平成29年4月3日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における高齢者の生きがい及び社会参加の促進並びに要介護状態になることの予防に資するための光市地域ふれあいサロン推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する法人又は団体であって、次の各号のいずれかの内容を含む定期的かつ継続的な活動をする団体を支援する地域ふれあいサロン推進事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。

(1) 地域住民同士の交流活動

(2) 孤立又は閉じこもりの防止につながる活動

(3) 介護予防又は健康づくりを推進するための活動

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域ふれあいサロン推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 年間事業計画書

(2) 年間事業予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助対象事業として適当であると認めたときは、地域ふれあいサロン推進事業承認通知書(様式第2号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた補助対象者は、第1項の申請をした後に申請書類等の内容に変更があるときは、その都度速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。

(事業の完了報告)

第5条 第3条第2項の規定による通知を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業完了報告書(様式第3号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 年間事業報告書

(2) 年間事業決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかに補助対象事業が適正に執行されたかどうか検査するものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、補助対象事業が適正に執行されたと認めるときは、補助金の交付を決定し、地域ふれあいサロン推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

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光市地域ふれあいサロン推進事業補助金交付要綱

平成29年4月3日 告示第87号

(平成29年4月3日施行)