○光市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の重層的な日常生活上の支援体制の充実及び互いに支え合う地域づくりの推進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施できると認めた団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(コーディネーター)

第4条 コーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けて、多様な主体による多様な取組の調整により地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズと取組のマッチング

2 コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点及び地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

3 コーディネーターのうち、市全域において活動するものを第1層コーディネーター、各コミュニティ協議会単位等において活動するものを第2層コーディネーターとする。

4 第2層コーディネーターについては、地域の実情に応じ配置する。

(協議体)

第5条 協議体は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスを担う多様な事業主体等が参画する定期的な情報共有、連携強化、課題検討の場とし、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進

(2) 企画、立案及び方針の策定

(3) 地域づくりへの意識統一

(4) 情報交換及び働きかけ

2 協議体はおおむね次に掲げるもので構成する。ただし、地域の実情、ニーズに応じてさらに必要な者の参画を求めることができる。

(1) コーディネーター

(2) 生活支援等サービスを提供する事業者その他関係団体又は個人

(3) 関係行政機関の職員

3 協議体のうち、市全域を対象とするものを第1層協議体、各コミュニティ協議会単位を対象とするものを第2層協議体とする。

(守秘義務)

第6条 コーディネーターその他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その事業を終了した後においても同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

光市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第76号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第76号