○光市介護支援ボランティアポイント(在宅系)事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅高齢者に対する介護支援ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を通じて元気な高齢者の増加及び生きがいの創出につなげるとともに、地域包括ケアに必要な地域住民の互助の意識の向上を図るために実施するひかりふれ愛ポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び業務委託)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業を実施するに当たり必要な事務等について、適切な管理運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(ボランティア活動を行う者の名称及び定義)

第3条 この事業においてボランティア活動を行う者の名称は、「ふれ愛サポーター」(以下「サポーター」という。)とする。

2 サポーターの対象者は市内に居住する20歳以上の者とし、同一のコミュニティ協議会の活動区域内に居住するサポーターで構成される原則5人以上のグループ(以下「グループ」という。)で活動するものとする。

(ボランティア活動の定義)

第4条 事業の対象となるボランティア活動(以下「対象活動」という。)は、日常生活に関する軽度な生活支援であって、在宅高齢者の自立支援を図ることを目的にグループが行うものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 介護保険サービス等により本来行うべき専門業務

(2) 営利を目的とするもの又は政治若しくは宗教に係るもの

(3) 賃金、報酬が支払われるもの

(事業内容)

第5条 この事業は、グループが対象活動を行った場合に、その活動実績に応じた得点(以下「ポイント」という。)を付与し、グループの申請により補助金を交付するものとする。

(グループ登録の申請等)

第6条 対象活動を行うものとして登録を受けようとするグループの代表者は、ひかりふれ愛ポイント事業グループ登録申請書(様式第1号)により市長へ申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録の可否を速やかに決定し、ひかりふれ愛ポイント事業グループ登録・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 登録を受けたグループ(以下「登録グループ」という。)の代表者は、第1項に規定する申請書に記載した事項に変更があったとき、又は登録を取り下げようとするときは、ひかりふれ愛ポイント事業グループ登録変更・取下申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更又は取下げの可否を速やかに決定し、ひかりふれ愛ポイント事業グループ登録変更決定・取下承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(グループ登録の取消し)

第7条 市長は、登録グループが行う対象活動に関して不正が行われたと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により登録グループの登録を取り消したときは、ひかりふれ愛ポイント事業グループ登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保険加入)

第8条 登録グループが行う対象活動は、光市市民活動補償制度を利用するものとし、当該保険の加入にかかる費用は、市が負担するものとする。

(対象活動の対象者)

第9条 登録グループが行う対象活動の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該登録グループと同一のコミュニティ協議会の活動区域内に居住する者

(2) 65歳以上かつひとり暮らしの者又は75歳以上の者のみで構成する世帯に属している者

(3) 当該登録グループと対象活動による支援について合意が得られた者

(ポイントの付与等)

第10条 市長は、第12条の規定による活動実績報告により、別表第1に基づき、対象活動ごとに定めるポイントを登録グループに付与し、かつ、当該ポイントを管理する。

2 付与されたポイントは、第三者に譲渡することはできない。

3 補助金の算定基準は、別表第2のとおりとする。ただし、1年当たりの補助金の上限額は、1グループ当たり25,000円とする。

(補助金の交付対象期間)

第11条 補助金の交付対象となる期間は、登録グループが最初に対象活動を行った日の属する年度以後5箇年度とする。

(活動実績報告)

第12条 登録グループの代表者は、6箇月ごとにひかりふれ愛ポイント事業グループ活動実績報告書(様式第6号)に活動記録表を添えて、市長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第13条 登録グループの代表者は、当該登録グループを構成するサポーターが対象活動中に事故等があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の交付申請手続き等)

第14条 登録グループは、補助金の交付を受けようとするときは、ポイントが付与された年度の翌年度の4月1日から4月30日までに、ひかりふれ愛ポイント事業補助金交付申請書(グループ)(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに補助金交付の可否について決定し、ひかりふれ愛ポイント事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(ポイントの失効)

第15条 ポイントの有効期限は、ポイントが付与された日の属する年度の翌年度の4月30日までとし、前条第1項に規定する申請をしなかった場合は付与されたポイントの全部が、申請をした場合は当該申請後の残余したポイントが失効するものとする。

(守秘義務)

第16条 サポーターは、ボランティア活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の光市介護支援ボランティアポイント(在宅系)事業実施要綱の規定は、令和2年度以降のひかりふれ愛ポイント事業(以下「事業」という。)から適用し、令和元年度以前の事業については、なお従前の例による。

(令和6年告示第126号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

活動名

内容

1活動当たりのポイント

話し相手・傾聴

30分以上の活動

対象者1人につき1ポイント

付添い

買物や病院等を含む、車での送迎を伴わない移動の付添い

対象者1人につき1ポイント

サロン等への送迎

サロンを始めとする、通いの場への車を使った送迎

1ポイント

※1日につき1ポイントを上限とする。

訪問・声かけ

月に4回以上の定期的なもの

対象者1人につき、1月1ポイント

その他1

生活のちょっとした困りごとの支援(30分以上の活動)

1回につき1ポイント

その他2

生活のちょっとした困りごとの支援(30分未満の活動)

1回につき0.5ポイント

別表第2(第10条関係)

ポイント数

補助金の額

1から9ポイントまで

0円

10から19ポイントまで

1,000円

20から29ポイントまで

2,000円

30から39ポイントまで

3,000円

40から49ポイントまで

4,000円

50から59ポイントまで

5,000円

60から69ポイントまで

6,000円

70から79ポイントまで

7,000円

80から89ポイントまで

8,000円

90から99ポイントまで

9,000円

100から109ポイントまで

10,000円

以下10ポイントごと

+1,000円

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光市介護支援ボランティアポイント(在宅系)事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)