○光市地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
平成28年9月14日
告示第146号
(設置)
第1条 光市介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス事業所を整備するために市が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の選考にあたり、公平性、公正性及び透明性を確保し、適切な事業者の選定を行うため、光市地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 事業者の評価及び選定
(2) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者を市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 福祉保健部長
(2) 福祉保健部次長
(3) 福祉保健部高齢者支援課長
(4) 福祉保健部高齢者支援課地域包括支援担当課長
(5) 光市地域密着型サービス運営委員会の委員 3名
2 委員の任期は、任命又は委嘱の日から平成30年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、福祉保健部長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者支援課において行う。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月14日から施行する。