○光市介護施設等整備補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、山口県介護施設等整備補助金交付要綱(平成27年8月18日付け平27長寿社会第341号山口県健康福祉部長通知)に定める高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、光市介護施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる施設を整備する事業とする。

(1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム

(2) 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設

(3) 小規模(定員29人以下)な介護医療院

(4) 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム

(5) 小規模(定員29人以下)な特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 認知症対応型デイサービスセンター

(11) 介護予防拠点

(12) 地域包括支援センター

(13) 生活支援ハウス

(14) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

2 前項の規定にかかわらず、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、介護老人保健施設又は介護医療院を整備する事業であって、社会福祉施設等の立地に関する指導要綱(平成22年7月12日平22厚政第442号)第11条第1項各号のいずれかに該当する事業(同条第2項により同条第1項を適用しないものとされる事業を除く。)は、交付の対象としない。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、次により算定するものとする。

(1) 算定方法 別表第1第1欄に定める区分ごとに、次のからに定める額を比較し最も少ない額の合計額を交付額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 別表第1第2欄に定める配分基礎単価に同表第3欄に定める単位の数を乗じて得た額

 別表第1第4欄に定める対象経費の実支出額

 総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額

(2) 財政上の特別措置 別表第2第1欄に定める区分につき、同表第2欄に定める対象施設が補助事業の対象となる場合には、当該施設の種類ごとに、前号の算定方法により算定した額に同表第3欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができるものとする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合において必要があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(10) 前号の規定により市長に報告があった場合において、必要があるときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(11) 補助事業者が前各号により付した条件に違反した場合において、必要があるときは、補助金の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(事前協議)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、事前協議をするため、整備計画事前協議書(様式第2号)に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を審査し、適当と認めるときは、補助事業者にその旨を介護施設等整備補助金の内示について(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金交付申請書(様式第4号)を指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付申請書を受理した場合において、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助事業等の変更に係る承認の申請)

第8条 補助事業者は、交付決定後にやむを得ない事由により事業内容を変更する場合には、速やかに補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の変更交付決定を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、交付決定のあった年度内に事業を完了することが困難である場合は、速やかに事業完了期日変更報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定した金額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金交付概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知の到達した日)から20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助事業が完了する前に交付決定のあった補助金に係る会計年度が終了したときは、当該年度の3月31日までに年度終了実績報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、書類を審査するとともに必要に応じて実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第12号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び精算)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第13号)に基づき補助金を交付する。この場合において、第9条の規定により補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

2 市長は、前項後段の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、補助事業者に当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しを行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年3月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の光市介護施設等整備補助金交付要綱別表第1の規定は、各介護施設等が実施する補助事業の目的物の全てを完成し相手方に引き渡した日又は約した役務の全ての提供を完了した日(以下「基準日」という。)が令和元年10月1日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、基準日が同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年告示第160号)

この告示は、令和5年7月20日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業の配分基礎単価

1 区分

2 配分基礎単価

3 単位

4 対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム

4,880千円

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

小規模な介護老人保健施設

61,000千円

施設数

小規模な介護医療院

61,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,600千円

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,880千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

36,600千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

36,600千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

6,470千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

36,600千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

13,000千円

施設数

介護予防拠点

9,710千円

施設数

地域包括支援センター

1,300千円

施設数

生活支援ハウス

38,900千円

施設数

緊急ショートステイ

1,300千円

整備床数

別表第2(第3条関係)

財政上の特別措置

1 区分

2 対象施設の種類

3 加算額

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合

(1)特別養護老人ホーム

(2)ケアハウス

(3)生活支援ハウス

別表第1第2欄に定める配分基礎単価に同表第3欄に定める単位の数を乗じて得た額に0.10を乗じて得た額

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光市介護施設等整備補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第93号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第93号
平成31年3月7日 告示第26号
令和元年7月23日 告示第34号
令和5年7月20日 告示第160号