○光市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
平成27年10月30日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、行方不明となるおそれのある認知症高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の安全確保及びその家族への支援を図るため、地域で見守る支援体制を構築することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「関係機関等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 光警察署
(2) 光市民生委員児童委員
(3) 光市東部地域包括支援センター及び光市西部地域包括支援センター
(4) 光市社会福祉協議会
(5) 光市内の指定介護事業所
(6) 光地区消防組合
(7) 第7条の規定により登録された協力事業者
(愛称)
第3条 光市認知症高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の愛称は、「ひかり見守りネット」と称する。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、関係機関等で構成する光市認知症高齢者等見守りネットワークを構築し、次に掲げることを行うものとする。
(1) 認知症高齢者等の把握に努める。
(2) 地域の関係機関等との緊急連絡体制及び支援体制の構築を図る。
(3) 事前登録制度の運用を行う。
(4) 地域における認知症高齢者等とその家族への支援及び認知症の啓発並びに事業の普及啓発に努める。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する認知症高齢者等
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(事前登録制度)
第6条 事業の利用を希望する者は、ひかり見守りネット登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(協力事業者)
第7条 市長は、事業の趣旨に賛同し、捜索協力をする事業者又は団体を協力事業者として登録するものとする。
4 協力事業者は、届出書の内容に変更が生じたとき、又は登録を抹消しようとするときは、ひかり見守りネット協力事業者変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(行方不明時の支援要請)
第8条 認知症高齢者等が行方不明となった場合は、警察署へ届け出るものとする。
4 市長は、届出者の依頼があった場合は、光市メール配信サービス及び光市防災行政無線により市民等に周知し、早期発見の協力を求めるものとする。
(保護時の対応)
第9条 支援要請のあった認知症高齢者等を保護した場合は、直ちに警察署に通報するとともに、警察署の指示のもと当該認知症高齢者等の安全を確保するよう努めなければならない。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(3) この事業の利用を辞退するとき。
(個人情報の取り扱い)
第11条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)の規定に基づき、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 関係機関等における情報の取扱いについては、他に漏れることのないよう周知徹底するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第178号)
この告示は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年告示第117号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第164号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。