○光市職場実習等サポート事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の一般就労の一層の促進と社会参加の推進を図るため、一般就労に就くために障害者就業・生活支援センターの仲介による職場実習並びに障害者職業センターが行う職業準備支援、職業評価、職務試行法及びジョブコーチ雇用前支援(以下「職場実習等」という。)を行う障害者に対して、交通費や職場実習等に係る経費(以下「職場実習等サポート費」という。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者
(2) 光市が、法第19条第1項の規定により支給決定をしている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める者
(1) 障害者就業・生活支援センターの仲介を受けて職場実習を受けている障害者
(2) 障害者職業センターが行う職業準備支援、職業評価、職務試行法又はジョブコーチ雇用前支援を受けている障害者
(支給額)
第4条 職場実習等サポート費の支給額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 実習等に係る経費 日額420円
(2) 交通費 第3条各号に定める実習等を受けるため支給対象者が負担した自動車及び自動二輪の燃料費又は公共の交通機関の運賃等。ただし、実習等のうち、職業準備支援は、1回につき80,000円を上限とし、その他の実習等については、1回の実習等につき20,000円を上限とする。
(支給の手続)
第5条 支給対象者が職場実習等サポート費の支給を受けようとするときは、実習等を行った期間について、障害者就業・生活支援センター又は障害者職業センターの長(以下「公的機関等の長」という。)から、実習等を行った日数等の証明を受けた光市職場実習等サポート費支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、実習等を行った月の翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、3月分については3月31日までに申請しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、職場実習等サポート費の支給決定を行い、通知するものとする。
(支給の請求等)
第7条 前条の支給決定を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は前項の請求書の提出があった場合において適正と認めるときは、速やかに職場実習等サポート費を支給するものとする。
(支給の取消し等)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により支給決定を受け、又は職場実習等サポート費の支払いを受けたときは、その支給決定を取り消し、又は既に支払った職場実習等サポート費を返還させるものとする。
(帳簿の整理)
第9条 市長、支給対象者及び公的機関等の長は、この事業の実施運営に関し、必要な帳簿を整備するものとする。
2 市長は必要に応じて帳簿等を調査し、必要な検査を行うものとし、帳簿の保管者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。