○光市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療費」という。)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続等について、法令及び自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日障発第0303002号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請)

第2条 申請者は、支給認定の申請に当たっては、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)

(2) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者が被保険者であることを証する書類等で市長が必要と認めるもの

(3) 前号に規定する書類等により世帯全員の氏名が確認できない場合は、世帯全員の住民票

(4) 受診者の属する「世帯」の所得の状況を確認できる資料

(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

2 前項の規定にかかわらず、申請者の同意に基づき、市長が申請者又は申請者の世帯の所得状況を確認することができるときは、前項第3号及び第4号の書類の添付を省略することができる。

(支給認定)

第3条 市長は、支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第3号。以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第4号。以下「管理票」という。)を申請者に交付し、指定自立支援医療機関にその旨通知する。

2 前項の場合において、支給認定の有効期間の始期は、医師の意見書の治療見込期間の始期とするものとする。ただし、申請書が治療予定の始期を経過して提出されたときは、特別の理由がある場合を除いて、市長が申請書を受理した日を始期として決定するものとする。

3 市長は、支給認定を行わないことを決定したときは、その理由を明示の上、不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付し、指定自立支援医療機関にその旨を通知するものとする。

(再認定)

第4条 再認定を受けようとするときの申請及び支給認定については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(医療の具体的方針等の変更)

第5条 支給認定の有効期間内に、受給者から次に掲げる事項について変更の申請があったときは、申請書に受給者証及び次の各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付の上、市長に申請しなければならない。

(1) 医療の具体的方針に関する事項

(2) 指定自立支援医療機関に関する事項

(3) 自己負担上限月額(所得区分及び高額治療継続の該当若しくは非該当)に関する事項

2 市長は、前項の申請に基づき、支給認定の内容を変更するときは、第3条の規定を準用する。なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とし、所得区分の変更の必要があると判断した場合は、申請書を受理した日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から新たな所得区分と負担上限月額を記載した受給者証に、必要に応じて管理票を添えて申請者に交付する。

(受給者証の変更等)

第6条 受給者は、受給者証の記載内容のうち、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は受給者資格を喪失したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第6号)に受給者証及び変更に係る書類を添付の上、市長に届け出なければならない。

(1) 受診者に関する事項(氏名、住所及び電話番号)

(2) 保護者に関する事項(氏名、住所、続柄及び電話番号)

(3) 加入する医療保険に関する事項(記号番号、保険者名及び受診者と同一の加入者)

2 受給者は、受給者証を汚損又は紛失したときは、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、汚損した受給者証については、申請書に添付して返還し、再交付を受けた後に紛失した受給者証を発見したときは、その受給者証を市長に返還しなければならない。

(治療材料費又は移送費の支給)

第7条 申請者は、育成医療費のうち治療装具に要する費用(以下「治療材料費」という。)又は受診者の移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするときは、自立支援医療(育成医療)治療材料費・移送費等支給申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 自立支援医療受給者証(育成医療)の写し

(2) 自立支援医療(育成医療)治療材料費・移送費等内容証明書(様式第9号)

2 前項の移送費については、市長が特に必要があると認める場合を除き、支給を受けようとする移送を行う前に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の支給を決定したときは、自立支援医療(育成医療)治療材料費・移送等費等支給決定通知書(様式第10号)を申請者に交付する。

4 前項の決定を受けた者は、治療材料費又は移送費を請求するときは、自立支援医療(育成医療)治療材料費・移送等費等請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 自立支援医療(育成医療)治療材料費・移送費等支給決定通知書

(2) 自立支援医療(育成医療)治療材料費・移送費等内容証明書

(3) 当該費用の額に関する証拠書類

(4) 自立支援医療受給者証(育成医療)の写し

(5) 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票

(6) その他市長が必要と認める書類

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第178号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第159号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第129号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年告示第208号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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光市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日 告示第108号

(令和6年12月2日施行)