○光市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚障害者の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進し、聴覚障害者への理解を広めることを目的に、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等についての理解と認識を持ち、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を取得した手話奉仕員を養成する光市手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適当と認める事業者又は団体に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 光市に住所を有する者
(2) 光市に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(実施方法等)
第4条 事業は、次に掲げる講習課程を対象者に履修させる講習会の開催により実施するものとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話での挨拶及び自己紹介程度の会話が可能なレベル
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル
2 前項各号に掲げる講習課程の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムに準ずるものとする。
(実績報告)
第6条 第2条のただし書きの規定により受託者に事業の全部又は一部を委託する場合において、受託者は、事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる事項について受託者が実施しないものを除き提出しなければならない。
(1) 受託者名
(2) 事業の名称
(3) 委託期間の始期及び終期
(4) 講習の開催日
(5) 講習会の受講者数及び修了者数
(6) 受講申込書に記載された受講申込者にかかる情報、受講した講習課程及び修了状況の一覧表
(7) その他委託契約書で定める報告事項
2 前項の場合において、受託者は、受講申込書その他受講申込者から提出された書類を保管しているときは、報告書に添付して提出しなければならない。
(守秘義務)
第8条 第2条のただし書きの規定により受託者に事業の全部又は一部を委託する場合において、受託者は事業の実施により知り得た受講申込者に関する情報を第三者に漏らしてはならない。なお、事業完了後も同様とする。
(奉仕員の登録)
第9条 市長は、講習課程を修了した者(この条において「修了者」という。)から、文書による承諾を得たときは、光市手話奉仕員として登録するものとする。
2 市長は光市手話奉仕員として登録したときは、修了者に手話奉仕員証(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、光市手話奉仕員としての登録が不適切であると認めるとき又は必要なくなったと認めるときは、登録を取り消し、手話奉仕員証を返還させるものとする。
4 手話奉仕員は、手話奉仕員として活動する際は手話奉仕員証を携帯しなければならない。
5 手話奉仕員は、手話奉仕員証の記載内容に変更があったときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。