○光市通所訓練サポート事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の社会参加の促進及び訓練意欲の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所(以下「事業所」という。)に通所して訓練を受けている障害者の通所に要する経費の一部(以下「通所訓練サポート費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 通所訓練サポート費の支給対象者は、法第19条第1項の規定により光市が支給決定した者のうち、自立訓練事業、就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している障害者とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(支給額)

第3条 通所訓練サポート費の支給額は、対象者1人につき、毎月の自動車等の燃料費又は公共の交通機関の運賃等の通所経費のうち市長が認める額の7割とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、月額10,000円を上限額とする。

(支給の手続)

第4条 支給対象者は、通所訓練サポート費の支給を受けようとするときは、訓練を受けた月の初日から末日までの間について、現に通所している事業所の長から訓練に従事した日数の証明を受けた通所訓練サポート費支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は訓練を受けた月の翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、3月分については3月31日までに申請しなければならない。

3 支給対象者は、通所訓練サポート費の支給の申請及び受領について、現に通所している事業所の長に委任することができる。この場合は、委任を受けた事業所の長が前項の申請書を市長に提出するものとする。

4 前項の通所訓練サポート費の支給の申請及び受領を委任しようとする支給対象者は、次に掲げる事項を記した委任状を市長に提出しなければならない。

(1) 通所訓練サポート費の支給の申請及び受領を委任する旨並びに委任した年月日

(2) 支給対象者の氏名、住所及び生年月日

(3) 支給対象者が未成年又は成年被後見人の場合は、法定代理人の氏名、住所及び生年月日

(4) 通所している事業所の名称、所在地及び事業所の長の役職氏名

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、通所訓練サポート費の支給決定を行い、通知するものとする。

(支給の請求等)

第6条 前条の支給決定を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の請求書の提出があった場合において適正と認めるときは、速やかに通所訓練サポート費を支給するものとする。

(代理受領の場合の領収書等の提出)

第7条 支給対象者から委任を受けた事業所の長は、当該年度の通所訓練サポート費について、第4条第3項の規定により支給対象者から委任を受けて申請及び受領したときは、当該年度においてそれぞれの支給対象者の領収書等当該通所訓練サポート費を支給対象者が受領した事実を明らかにする書類を、当該年度の翌年度の5月末日までに市長に提出するものとする。

(支給の取消し等)

第8条 市長は申請者が虚偽の申請その他不正の手段により支給決定を受け、又は通所訓練サポート費の支払いを受けたときは、その支給決定を取り消し、又は既に支払った通所訓練サポート費を返還させるものとする。

(帳簿の整理)

第9条 市長及び支給対象者若しくは支給対象者から委任を受けた事業所の長は、この事業の実施運営に関し、必要な帳簿を整備するものとする。

2 市長は必要に応じて帳簿等を調査し、必要な検査を行うものとし、帳簿の保管者はこれに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(光市更生訓練費支給事業実施要綱の廃止)

2 光市更生訓練費支給事業実施要綱(平成18年光市告示第170号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の光市更生訓練費支給事業実施要綱の規定により支給の対象となるものについては、なお従前の例による。

画像

光市通所訓練サポート事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第64号

(平成25年4月1日施行)