○光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成24年8月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽度・中等度難聴児の言語能力の健全な発達を図るため、補聴器を購入し、更新し、又は修理しようとする者に対し、光市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす18歳未満の者(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 光市内に居住していること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師(以下「医師」という。)が装用の必要があると認めるときは、この限りでない。
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、補聴器1台当たりの購入、更新又は修理に要する額又は法第76条第2項の規定により主務大臣が定める補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づき定める額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 この告示に基づく助成金の交付を受けて補聴器を購入した者は、購入後5年間は当該補聴器の更新に係る助成金の交付を受けることができない。ただし、災害その他自らの責めに帰すことのできない事由により補聴器を紛失し、滅失し、若しくは毀損したとき、又は身体の成長により補聴器の規格が合わなくなったときは、この限りでない。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、補聴器の購入、更新又は修理を行う前に、軽度・中等度難聴児補聴器(購入・修理費)助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医師が対象児童の聴力検査を実施し、交付する軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、助成金交付決定者に対し、助成金を交付する。
(代理受領)
第7条 市長は、助成金交付決定者の利便性を考慮し、必要があると認めるときは、助成金の受領を、補聴器を販売し、又は修理する業者(以下「業者」という。)に委任する代理受領の方式により行うことができる。
2 助成金交付決定者は、前項の規定による代理受領を行おうとするときは、助成金の交付決定後、業者に助成券を引き渡さなければならない。
3 代理受領の委任を受けた業者が助成金の交付を受けようとするときは、請求書に助成券を添えて市長に請求するものとする。
(決定の取り消し)
第8条 市長は、助成金交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費等の助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(関係帳簿の整備)
第9条 市長は、本事業の実施に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第130号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第125号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。