○光市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年12月1日

告示第162号

(設置)

第1条 光市における地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の運営に関し、被保険者等の意見を反映させるため、光市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) サービスの指定に関すること。

(2) サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスの適正な運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会(以下「市民協議会」という。)の委員をもって充てる。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、市民協議会の委員の任期とする。

(会長)

第5条 運営委員会に会長を置き、市民協議会の会長をもって充てる。

2 会長に事故があるときは、市民協議会の会長の職務を代理する者が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要に応じて関係者に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、福祉保健部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

光市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年12月1日 告示第162号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年12月1日 告示第162号