○光市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成22年12月1日
告示第162号
(設置)
第1条 光市における地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の運営に関し、被保険者等の意見を反映させるため、光市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) サービスの指定に関すること。
(2) サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスの適正な運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会(以下「市民協議会」という。)の委員をもって充てる。
(任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、市民協議会の委員の任期とする。
(会長)
第5条 運営委員会に会長を置き、市民協議会の会長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、市民協議会の会長の職務を代理する者が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要に応じて関係者に会議への出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、福祉保健部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第47号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。