○光市民生委員児童委員協議会活動事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域福祉の向上を図るため、民生委員・児童委員の活動に要する費用の一部として光市民生委員児童委員協議会活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、光市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助の対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 協議会が開催する研修会等

(2) 民生委員・児童委員活動に関する調査研究

(3) 社会福祉事業に関する諸機関及び諸団体との連絡及び協議

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉に資する事業

2 前項に掲げる事業は、年間を通して実施されるものでなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、民生委員児童委員協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、民生委員児童委員協議会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 協議会は、前条の決定通知を受けたときは、民生委員児童委員協議会活動事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 協議会は、事業が完了したときは、民生委員児童委員活動事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 協議会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付に関し不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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光市民生委員児童委員協議会活動事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第69号

(平成22年4月1日施行)