○光市介護用車両改造費助成事業補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般車両の介護用車両への改造又は介護用車両の購入(以下「車両の改造等」という。)を必要とする障害者の経済的負担を軽減するとともに、障害者の社会参加の促進及びその介護者の負担の軽減を図るため、光市介護用車両改造費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定のうち、次のいずれかに該当し、かつ、在宅である者又はその者と同一世帯に属するもの

 肢体不自由(下肢)1級又は2級

 肢体不自由(体幹)1級、2級又は3級

 肢体不自由(移動機能)1級、2級又は3級

(3) 市民税非課税世帯に属する者

(4) 市税の滞納がない者

(5) 過去に補助金を受けたことがない者又は補助金を受けてから7年以上経過している者

(補助金の額)

第3条 市長は、車両の改造等を必要とする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の額は、次に掲げる車両の改造等に要する費用(介護用車両を購入するときは、同一型の一般車両との差額)又は20万円のうちいずれか低い額とする。

(1) リフトの装着又は床の超低床化(車いすに乗ったまま乗降可能なもの)

(2) 回転式座席又は昇降式座席の装着(運転席以外)

(3) 車いす屋外収納装置の装着

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が介護用車両の改造として適当と認めるもの

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者手帳を提示の上、介護用車両改造費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、介護用車両改造費助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了届の提出)

第6条 前条の規定により補助金の交付の通知を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、車両の改造等が完了したときは、速やかに介護用車両改造等完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の完了届の提出があった場合において、車両の改造等の完了を確認し、適当であると認めるときは、補助金交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(光市身体障害者介助用自動車改造費助成要綱の廃止)

2 光市身体障害者介助用自動車改造費助成要綱(平成16年光市告示第78号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の光市身体障害者介助用自動車改造費助成要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市介護用車両改造費助成事業補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第30号

(平成22年4月1日施行)