○光市特別障害者手当等の支給に関する要綱
平成21年4月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当(以下これらの手当を「特別障害者手当等」という。)の支給について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 光市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、特別障害者手当等の手当ごとに次の帳簿等を備えなければならない。ただし、第5号については、同一の交付簿とすることができる。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(3) 支給停止簿(様式第3号)
(4) 支給廃止簿(様式第4号)
(5) 調査員証交付簿(様式第5号)
2 前項第1号の受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書、届書等の受付順に整理しなければならない。
3 第1項第2号の受給者台帳は、受給資格の認定順に認定番号を付し、整理しなければならない。
4 第1項第3号の支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給者に係る状況を記載の上、受給者台帳を編入し、整理しなければならない。
5 第1項第4号の支給廃止簿は、受給資格を失った者又は市外に住所を変更した受給者に係る状況を記載の上、受給者台帳を編入し、整理しなければならない。
6 第1項第5号の調査員証交付簿は、省令第19条に規定する証明書を交付し、又は返納があったときに記載し、整理しなければならない。
(認定請求時の処理)
第3条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者(以下「請求者」という。)又はその代理人(以下これらの者を「申請者」という。)が認定の請求を行うときは、省令第2条及び第15条の規定により、障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下これらの請求書を「認定請求書」という。)に必要な書類等(以下「書類等」という。)を添えて所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定により申請者から認定請求書及び書類等の提出を受けたときは、次により処理しなければならない。
(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。
(2) 省令第18条の規定により、書類等が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類等の名称を記入すること。
(3) 認定請求書及び書類等に所長において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書及び書類等を申請者に返付し、補正の上、再度提出するよう指導すること。
(4) 前号の規定により返付した認定請求書及び書類等を申請者が補正して再度提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。
(5) 再度提出された認定請求書及び書類等を点検の結果、不備がないと認めるときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理欄に受理年月日を記入すること。
(審査)
第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された認定請求書及び書類等に基づき、次の事項について行わなければならない。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号及び第2号に規定する施設若しくは省令第14条各号に規定する施設への入所の有無又は法第26条の2第3号に規定する病院若しくは診療所に継続して3月を越える収容の有無(特別障害者手当の場合)
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、次の措置をとるものとする。
(1) 法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとること。この場合において、所長が発行する特別障害者手当等調査員証を必ず携帯させること。
(2) 障害の程度について医学的専門的判断を必要とするときは、嘱託医の意見を求めること。
(3) 受給資格の認定を行うことが困難な事例については、審査状況及び所長の意見に認定請求書及び書類等の写しを添えて知事に協議すること。
(受給資格を認定した場合の処理)
第5条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理しなければならない。
(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。
(2) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。
(3) 受給者台帳を作成すること。
2 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、認定通知書(様式第6号)によるものとし、通知に当たり次の処理をしなければならない。
(1) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。
(2) 受給者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(受給資格を認定しなかった場合の処理)
第6条 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、認定請求却下通知書(様式第7号)によるものとし、通知に当たり次の処理をしなければならない。
(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。
(2) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書の交付年月日を記入すること。
(認定請求時の処理)
第7条 受給資格の認定請求時において省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下これらの届を「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理しなければならない。
(1) 所得状況届の記載内容と、省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかを審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄にその旨を記入するとともに受給者台帳の所得状況欄に必要事項を記入すること。
(省令第5条の規定による所得状況届の処理)
第8条 省令第5条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定により受給者から所得状況届の提出を受けたときは、次により処理しなければならない。
(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。
(2) 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。
ア 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
イ 受給者台帳の所得状況欄に必要事項を記入すること。
ウ 受付処理簿の処理経過欄に支給継続又は支給停止解除の旨を記入すること。
エ 省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により所得状況届の提出を受けたものについては、支給停止解除通知書(様式第8号)を当該受給者に交付すること。
オ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(所得状況届が未提出の場合の取扱い)
第9条 所得状況届が省令第5条に定める期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し、所得状況届の提出について督促するとともに、当該所得状況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知しなければならない。
(1) 所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の所得状況欄に必要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」を記入すること。
(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。
(4) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給停止通知書(様式第9号)により当該受給者に行うこと。
(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。
(被災状況書の処理)
第11条 省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書又は特別障害者手当被災状況書(以下これらの状況書を「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第7条第1号の規定の例により審査しなければならない。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当すると決定したときは、次により処理しなければならない。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項に該当する旨とともに支給停止解除年月日を記入すること。
(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。
(4) 受給者台帳の支払記録欄中に当該支給停止解除された月分にかかる金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。
(5) 支給停止解除通知書を当該受給者に交付すること。
(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、受給者台帳綴りに編入し、整理すること。
3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理しなければならない。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(3) 被災非該当通知書(様式第10号)により当該受給者に通知すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
(氏名等の変更の届出)
第12条 省令第7条及び第8条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当氏名住所変更届(様式第11号。以下「氏名等変更届」という。)によらなければならない。
(氏名等変更届の処理)
第13条 前条の規定により氏名等変更届の提出を受けた場合において、氏名の変更があるときは、次により処理しなければならない。
(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入すること。
(2) 氏名等変更届の記載及びその添付書類に不備がないか審査すること。
(3) 前号の規定により審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。
(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。
2 前条の規定により氏名等変更届の提出を受けた場合において、住所の変更があるときは、次により処理しなければならない。
(1) 市内転居による住所変更の場合は、前項の規定の例により処理すること。
(2) 市外からの転入による住所変更の場合は、次によること。
ア 旧住所地を管轄する福祉事務所に対し、受給者台帳等の写しの送付を求めること。
イ 受給者台帳等の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を管轄する福祉事務所から移管された旨を記入すること(審査は第4条の例により行うこと。)
(受給資格の喪失の届出)
第14条 省令第9条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当資格喪失届(様式第12号。以下「資格喪失届」という。)によらなければならない。
2 前項の規定は、福祉手当について準用する。
(死亡の届出)
第15条 省令第10条(省令第13条第1項及び第16条において準用する場合を含む。)の届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当死亡届(様式第13号。以下「死亡届」という。)によらなければならない。
(資格喪失届及び死亡届の処理)
第16条 前2条の規定により届書の提出を受けたときは、次により処理しなければならない。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に必要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
(2) 資格喪失通知書(様式第14号)を届出人等に交付すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、次により処理しなければならない。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に必要事項を記入するとともに、備考欄に未払手当がある旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の手当支払記録の支払額欄に未払手当の合計額を記入するとともに備考欄に未払手当である旨及び未払いとなっている月数を記入すること。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第18条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、所長において当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、第16条の規定の例により処理しなければならない。
(支払期日)
第19条 特別障害者手当等の支払期日は各支払期月の10日とする。
2 支払期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)にあたる場合は、支払期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。
(支払いの調整)
第20条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明し、支払いの調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理しなければならない。
(1) 手当支払記録の支払額欄に追加又は減額の調整後の支給総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。
(2) 減額調整を行う場合において、減額すべき額が時期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。
ア 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄は「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消すること。
イ 減額すべき額が次期支払額を越えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線が抹消するとともに次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定の例により記入すること。
(未払手当の支給)
第21条 特別障害者手当等の受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当が未払いのときは、その者の配偶者又は扶養義務者で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は未払手当請求書(様式第15号)により未払い分を請求することができる。
2 前項に規定する手当を支払うべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順とする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第158号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第136号)
この告示は、平成31年4月26日から施行する。