○光市地域自立支援協議会設置要綱

平成20年6月30日

告示第108号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、光市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例への対応の在り方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害福祉計画の進行管理に関すること。

(6) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。

(7) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる関係団体等のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者関係団体の代表者

(3) 福祉従事者

(4) 行政機関

(5) その他関係団体

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その者の職務により委嘱された者がその職を有しなくなったときは、後任者を補欠の委員とし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 専門の事項を協議するため、協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成24年告示第84号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第102号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

光市地域自立支援協議会設置要綱

平成20年6月30日 告示第108号

(平成28年7月1日施行)