○光市離島障害福祉サービス等利用者負担対策事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、離島である牛島に在住する者への障害福祉サービス、日常生活用具購入サービス等(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供を確保するため、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し渡航費等の助成を行うことにより、他地域との障害福祉サービス等の利用者負担の格差を解消することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 この事業の対象事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 牛島に在住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス等の支給決定を受けた者に対し、障害福祉サービス等を提供する事業者(以下「事業者」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(助成対象費用等)

第3条 助成の対象となる費用は次に掲げる費用とし、助成算定基準は別表のとおりとする。

(1) 居宅介護給付に係る事業者の光市室積港と光市牛島港の往復渡航費用(以下「渡航費」という。)

(2) 居宅介護給付に係る事業者が居宅介護サービスを提供する時間以外に拘束される時間に係る費用

(3) 日常生活用具購入に係る用具の運搬費及び事業者の渡航費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(費用の請求)

第4条 事業者は、前条各号に規定する渡航費等を要するサービスの提供を行うときは、市長と委託契約を結び、サービス提供後に別に定める書類を添付し、費用の請求を行うものとする。

(関係書類の整備)

第5条 事業者は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年告示第148号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

光市離島障害福祉サービス等利用者負担対策事業助成算定基準

助成内容

助成額

備考

居宅介護給付に係る事業者の渡航費

派遣1人につき1回1,300円

同一日に複数の利用者に対して同一の者が居宅介護給付におけるサービスを提供した場合の派遣回数は、1回とする。

居宅介護給付に係る事業者が拘束される時間に係る費用

派遣1人につき1時間当たり500円

対象時間は、光市室積港を出港してから居宅介護サービスを提供し、光市室積港に帰港するまでの時間(居宅介護サービスの提供時間を除く。)とする。

日常生活用具購入に係る用具の運搬費及び事業者の渡航費

(1) 運搬費 実費

(2) 渡航費 派遣1人につき1回1,300円


光市離島障害福祉サービス等利用者負担対策事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第84号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第84号
令和6年9月13日 告示第148号