○光市障害者控除対象者認定に関する取扱要領

平成19年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に規定するもの(以下「障害者控除対象者」という。)として認められる場合の障害者控除対象者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者、その家族等(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を光市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(認定及び基準)

第3条 福祉事務所長は、障害者に準ずる者等の認定基準(別表)により障害者控除対象者の認定の適否を決定するものとする。ただし、別表に記載のない状態の者については、福祉事務所長が必要と認めた場合に認定するものとする。

(認定書の交付)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 前条の障害者控除対象者認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続する期間とする。

(障害者手帳の申請勧奨)

第6条 福祉事務所長は、障害者控除対象者認定を受けようとする者が障害者手帳所持者でない場合は、障害者手帳の取得に係る申請を行うように勧奨をするものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

区分

認定

基準

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

要介護認定者で、要介護度が4以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ以上のもの

身体障害者(1級、2級)に準ずる

要介護認定者で、要介護度が4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上のもの

寝たきり老人

認定の際の医師意見書・調査票により、6箇月以上寝たきりで、かつ、寝たきり度がC以上のもの

障害者

要介護認定による要介護度が2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上又は障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上の者。ただし、上記特別障害者として認定される者を除く。

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光市障害者控除対象者認定に関する取扱要領

平成19年4月1日 告示第89号

(平成25年4月1日施行)